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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁関係の相続)

内縁関係の相続と事故賠償金受取について

このQ&Aのポイント
  • 内縁関係の相続と事故賠償金受取について相談です。
  • 彼との6年間の同棲の証拠が限られている状況で遺産相続と事故賠償金受取は可能でしょうか?
  • 周囲の人々は二人を夫婦とみており、彼のご実家も同棲を認めていたようです。しかし、彼の突然の死により悲しみにくれており、保険金などの話もご実家のほうで進められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

残念ながら内縁の妻に相続権はありません。 遺言などがあれば内容にもよりますが、急な事故死ではそれもないでしょう。 相続において民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められれば相続財産の全部又は一部を得ることが可能となりますが、この民法958条の3は「前条の場合において」と規定していて、相続開始後一定期間に相続人としての権利を主張する者が現れない場合(民法958条の2の場合)に限って適用されるものなので、ご質問のケースには当てはまりません。 内縁関係中に二人が共働して築いた財産については財産分与の請求権があるので、その程度は請求できます。ただし込み入っているので、法テラス等で弁護士に相談してください。 (内縁関係以前から存在する彼氏さんの財産は財産分与の対象にはなりません。また彼氏さんが内縁関係中に1億円の遺産を相続していたとしても、それは二人が共働して築いた財産ではないのでこれも財産分与の対象にはなりません) >そろそろ入籍をしようと思っていた矢先の事故でした。 >彼との6年間の同棲の証拠となるものは給料明細と旅行の写真、携帯メールくらいしかありません。 これを主張して、事実その通りであったとしても、前記の理由から質問者様のご友人の相続は無理です。 ただ、今住まわれているところか、彼氏さん名義の賃貸住宅である場合でも、そこに住み続けることはできます。 お気の毒ですが、内縁関係のリスクを6年間も放置したままにした質問者様のご友人と彼氏さんのしたことの結果です。 ご友人も今は動揺なさっているでしょうが、まずは落ち着かれることです。 ご自分でもかなり無茶なことをおっしゃっているのがわかるようになると思います。両家の両親が正式に認めた婚約者ですら、相続に関しては相続人にはなれませんよ。

hanasann
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変参考になりました。 事情があったとは言え、内縁関係の社会の厳しさを痛感しました。 私自身、勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

既回答と重複する部分は控えます。 >保険金などの話もご実家のほうで行われているようです… 保険金は相続財産ではなく、証書で指定された受取人のものです。 あなたが受取人になっていたのなら堂々ともらえば良いし、逆に他の人が受取人だったのなら交渉の余地は全くありません。

hanasann
質問者

お礼

 ありがとうございました。参考になりました。

回答No.2

既に回答がありますが、 現在の我が国の相続法において、内縁関係は全く無視されています。 なお、慰謝料請求権については、内縁の妻にもこれが認められる余地がないわけではありません(民法711条、盛岡地裁判決昭和31年5月31日、なお最高裁判決昭和49年12月17日) 一度、弁護士に相談されることをお勧めします(法テラスや市役所等に無料相談があります)。

hanasann
質問者

お礼

 ありがとうございます。慰謝料請求権の判例があるのですね。 彼女の事柄があてはまるかは、専門家に相談するのがいいですね。 市役所の法律相談も申し込んでいるようですが、混んでいて順番待ちなそうです。

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