- 締切済み
未成年の娘達と内縁の妻
私名義の不動産と生命保険の受け取り(現在娘)についてお尋ねします。 お互いの子供達が成人する3年後に入籍予定の彼女と暮しています。 前妻と暮している未成年の娘達(親権は私)は何れ親元を巣立つ訳だし、 将来私の面倒を見てくれるこの彼女に法定相続とは反し 全てをあげる手続きを考えてます。 そこで3年間は未入籍のままである事、その後入籍しても全部彼女へ、 この場合 遺言書を書けばいいのか?または彼女名義に変えればいいのか? また何かほかに手段はあるのか?など 教えてください。 また『私名義の不動産収入と2人の貯蓄と2人の借り入れ』で 新たに不動産取得を予定しております。この際の名義はどうすれば良いか?教えてください。 税金面など 自営業の私の申告時に有利な方法も合わせて教えていただければと思います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>将来私の面倒を見てくれるこの彼女に法定相続とは反し 全てをあげる手続きを考えてます。 はっきり言いますとそれは簡単ではありません。 法定相続人には遺留分請求権という権利がありますので、遺言状を書いてもこの請求権はなくなりません。法定相続人である娘さんたちが遺産は全部彼女でいい、私たちはいりませんといえば遺産全部を彼女が相続することも出来ますが。(ただし今の時点でそのように言ってくれていても意味はなく、ご質問者が亡くなり実際に相続が発生したときにそのように言って、遺留分請求権を行使しないでくれたらという話です) >そこで3年間は未入籍のままである事、その後入籍しても全部彼女へ、 >この場合 遺言書を書けばいいのか? 基本的には出来るだけ遺産をその彼女に残すには遺言状しかありません。 遺言状は公証人役場で作成してもらう公正証書遺言状にすることを強くお勧めします。 それ以外の遺言状では、その効力をめぐる争いになることが多々あります。 >または彼女名義に変えればいいのか? それは贈与になり、莫大な贈与税がかかります。 >また何かほかに手段はあるのか? 実はそんなによい方法はありません。 彼女と婚姻していない内縁の間は、そもそも彼女は法定相続人ではありませんから、相続人は娘さんたちだけになります。この場合、遺言を残しても遺留分として遺産の1/2は娘さんたちが請求できます。 彼女と婚姻した場合には彼女は法定相続人になりますので、1/2が彼女、1/2が娘さんたちとなりますが、遺言を残すことにより、彼女が3/4、娘さんたちが1/4(これが娘さんたちの遺留分)にすることは出来ます。 なお、法律上の婚姻をして20年経過した場合には贈与税の特例があり居住用財産は 2110万まで非課税にて贈与できます。 >また『私名義の不動産収入と2人の貯蓄と2人の借り入れ』で >>新たに不動産取得を予定しております。この際の名義はどうすれば良いか? きちんと各人の出資した割合にて持分登記してください。 それ以外は贈与とみなされます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 大変役にたちました。