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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同棲を経て、去年入籍しました。同棲期間中の年金は?)

同棲を経て、去年入籍した場合の同棲期間中の年金について

このQ&Aのポイント
  • 同棲を経て、去年入籍した場合の同棲期間中の年金について調べました。
  • 同棲期間中の年金は扶養に入れることができる場合があります。
  • 2005年から入籍の2010年までの約5年間分の年金を扶養として認めてもらえる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149362
noname#149362
回答No.2

まず、奥さんが同居していたのに住所変更をしていなかった、という状態は住民基本台帳法第25条に反している状態ですね。同53条2により、5万円以下の過料となるかも知れません。 で、質問者さんの状況ですが、婚姻していなかった、住所変更もしていなかった、世帯も同一ではなかった、(そして恐らく) これまでの確定申告や社会保険手続で扶養であるとも申告してこなかった、という状態で扶養と認められるのか、かなり疑問です。正直に言って、もし質問者さんの状況で扶養だと認められるのなら、国民みんな、婚姻時に「私の配偶者は、これまで婚姻届も出さず住所変更もせずにいたけど同居で扶養家族だったんです」と (たとえ嘘であっても) 主張できてしまいますし、それらの主張を認めざるを得ないでしょう。 扶養として認められる可能性が全くないとは言いませんが、かなり厳しいのではないかと予想します。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

同棲が「配偶者」として認めれるのではありません。 届を出せば夫婦と認められる状況ですか? ただ同棲というだけではダメなんです。 健康保険の被扶養者、年金の第三号被保険者として認められるには、それなりの書類が必要になります。 本来の夫婦、婚姻届を出した間柄ならば別居していても被扶養者として認められます。 そうでない「配偶者」の場合は同居が条件となります。 その証明は住民票に内縁の妻や未届の妻としてその旨が書かれている必要があるわけです。 住民票が異動されていない場合、どうやって証明するのでしょうか。 実際には関係先に問い合わせないと分かりませんが難しいと思います。

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