- ベストアンサー
特殊な場合の相続に付いて
昨年8月父が亡くなり、相続期限も迫っているので遺産分割協議をしなければいけないのですが、母は7年前に亡くなりその後は実家で父と妹の2人暮らしでした。父は2年半前に脳梗塞で倒れ全失語状態になり全く意思の疎通ができない状態になってしまいました。預金などの動産関係は全部妹が管理していて私は全く分からない状態です。こういうケースで父が亡くなる前に父名義の預金を引出したり名義を変更したりしてもいいのでしょうか?父名義の生命保険の受取人の変更もできるのでしょうか?相続の時に税務署はそういう事を詳細に把握しているのでしょうか?相続人は私と妹の2人です。お詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厳密に言えば駄目だというしかありませんが、現実には行われているようです。 ですので、妹さんとちゃんと話し合われたほうがいいです。 保険の受取人の名義はそんなに簡単には変えられません。(受取人が死亡したとか、、、なら、、、) 税務署は、税理士さんが出した書類には文句いいません。 妹さんと相談して、税理士さんをたのんだほうがいいです。(遺産が7000万以上であれば。7000万以下なら税金0ですから、税務署は感知しないと思います)
お礼
ありがとうございました。