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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について)
相続放棄について
このQ&Aのポイント
- 相続放棄とは、遺産を受け継がないことを意味します。
- 相続放棄をする場合、遺産に関わるお金は使わない方が良い場合があります。
- 母が加入している保険形態によっては、保険金の受け取りが遺産相続となる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
aku113さん、はじめまして。sk1956です。 早速ですが、結論は、直ちに、相続放棄の手続きをして下さい。理由は、次のとおりです。 まず、(1)と(2)についてですが、国民健康保険の保険給付は、社会政策により法定されたものと思われますので、相続の対象にはならないと考えます(国民健康保険法67条、68条参照)。 次に(3)についてですが、生命保険金は、「被相続人が自分本人を保険金受取人に指定した場合には、相続財産に含まれ」ますので、質問の場合には、相続財産に含まれません。 それから、蛇足ですが、生命保険金は相続税法では「みなし相続財産」となり、相続税の対象になります。 以上です。
その他の回答 (1)
- sk1956
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回答No.2
国民健康保険法に基づき給付されたものでしたら、同じように考えれば良いと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。返事が何年もかかって申し訳ありませんでした。sk1956さんの仰るとおりでした。
補足
ご回答ほんとうにありがとうございました。 高額療養費に関しては、貸付も含めて大丈夫 でしょうか? 追加の質問で申し訳ないです。