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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権の時効について)
突然の帰還、債権時効の可能性はあるのか
このQ&Aのポイント
- 友人が15年前に複数の金融機関から借り入れし、突然蒸発したが最近帰ってきた。債権が譲渡されたため、異なる業者から督促が届くようになったが、裁判所からの通知はない。友人は病気で返済の意思もなく、時効を主張しているが、この事案で時効は成立するのか。
- 友人が15年前に借り入れした金融機関からの督促が一切ない状態で帰ってきた。しかし、借り入れ先が異なる業者から督促が届くようになり、裁判所からの通知はないという。友人は病気で働けず、返済の意思もないため時効を主張しているが、この場合、時効は成立するのだろうか。
- 友人が15年前に借り入れをした金融機関からの督促はない状態で突然帰ってきた。しかし、異なる業者からは裁判や差押えの文言の督促が届き、裁判所からの通知はないという。友人は病気で働けず、返済の意思もなく時効を主張するが、この状況では時効が成立するのだろうか。
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質問者が選んだベストアンサー
一般債権は10年、商事債権は5年で時効が成立します(民法167条、商法522条)。 借り入れが15年前で、その後、新たな借り入れ等がなければ既に時効です。 督促に対して返済の意思を表明した場合は、時効になりませんが、債務者が時効を主張している以上、第三者が時効の成立を妨げることはできません。
お礼
回答いただきありがとうございます。 なんだか借りた物を返さないというのは、心情的に嫌な気はしますが 先の長い人生でもないようなので、そのように伝えます。 本当にありがとうございました。