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債権の時効
私が五年ほど前に、知人のクレジットの連帯保証人になりました。そして三ヶ月の支払いを残して、その知人が行方不明になり、クレジット会社から、連帯保証人の私の所に請求に来られて、私が支払いました。そして最近その知人の居場所が分かったのですが、それまで支払請求をしていなかったので、知人に対する債権は時効消滅してしまっているのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
「クレジット会社」であれば、会社は商人ですので商法の適用があり、商事債権として5年の時効にかかります。この時効期間は支払ったときから開始されますので、すぐ内容証明で請求してください。請求(催告)していれば時効になっても、請求してから6ヶ月延長されます(民153)ので返済がなければ期限内に訴えてください。なお、相手が任意に払ってくれれば期限後といっても有効です。
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- shoyosi
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回答No.4
この債権に対しての利息は、どの程度請求できるのでしょうか?利率の約定がないので、利率は五分になるんでしょうか?> 商事債権の法定利息は約定していなくても払ったときから年6%になります(商514)。
質問者
お礼
返事が遅くなりすいませんでした。大変参考になりました。ありがとうございます。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3
2の参照URLでエラーになりましたら、下記のサイトの検索で一番下の事件番号に「平成13年(ワ)第875号」を入力してください。
質問者
補足
すいません。少し尋ねたいのですが、この債権に対しての利息は、どの程度請求できるのでしょうか?利率の約定がないので、利率は五分になるんでしょうか?
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1
保証債務を履行した保証人は本人に対して弁済時から求償債権を取得し、その時効は10年ですのでおそらく時効消滅していないと思われますが。
お礼
回答ありがとうございます。あと二ヶ月ほどで五年になるので、債務者に内容証明で請求すればいいんですね。早いうちに手続きを済ましたいと思います。