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障害者の確定申告について
- 障害者の確定申告について教えてください。障害者の方が自宅で仕事をする場合、確定申告の義務はあるのでしょうか?青色申告会に入るべきかどうかも知りたいです。
- 障害者の確定申告について教えてください。障害者年金をもらいながら自宅で仕事をしている場合、確定申告の義務はあるのでしょうか?父の扶養から外れるためにはどうしたらいいのかも知りたいです。
- 障害者の確定申告について教えてください。障害者年金と自宅での仕事の収入がある場合、青色申告会に入るべきなのでしょうか?障害者になる前の経歴や手続きについても教えていただけると助かります。
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まず「収支」をキチンと記帳しておいてください。 確定申告をする際に収支内訳書を作成するにあたって必要です。 確定申告とは「一年の収入を申告して、納税すべき額があれば納める」という制度ですから、貴方が「納税額があるかどうかがポイントです。 いただいてる情報だけからですと、税金計算上で受けられる所得控除額が、基礎控除38万円プラス特別障害者控除40万円の合わせて78万円あります。 収支計算での利益が78万円以下なら「所得税が出ない」ので、確定申告義務はありません。 障害者年金は非課税ですから、収入として計算しなくても良いです 確定申告義務そのものとは別に事業所得がある者なら、青色申告の承認を受けておくほうが節税になります。 「1個人事業の開始届け」「2青色申告の承認申請書」を税務署に提出します。 1は開始から一ヶ月以内ですが、遅く出しても罰則はありません。 2は開始から2ヶ月以内です。 平成23年分については、今から青色申告の承認届けを出すというわけに行かないでしょうから、平成24年分から青色申告をしたいという申請書を出せばよいです。 とりあえずは、平成23年1月某日事業開始として開始届けを出しておくのがよいでしょう。 事業主の知識としては、大まかに三つに分かれます。 ひとつは、帳簿の付け方です。これは青色申告会への加入をして教わってもよいですし、独自で学習されてもいいでしょう。 「簿記」といわれるものがこれです。 現在ではパソコンでのソフトが充実してますから、手書きでの帳簿作成をしない方も多いです。 その意味では「パソコンの知識」が必要になってきます。 二つ目は「所得税」の知識です。 事業所得の申告をして納める税金は国税である申告所得税と地方税である住民税です。 申告所得税の勉強をすれば住民税の勉強を別途しなくても、ほとんど理解できます。 あれこれと本を買いあさるのに「年末調整の仕方」などを買うと「違う本」ですから注意しましょう。 年末調整は「給与を支払ってるかたが行う処理」であって、事業主の知識としては必要ですが「従業員がいない」場合には、とりあえず不要な知識です。 また、簿記会計の知識とは別のものです。 3番目は「社会保険」に関する知識です。 国民健康保険料とか年金とかの知識ですね。 ご自身が医者にかかるときに使用してる保険証は誰が加入してるものでしょうか。 お父上になってるでしょうか。というようなことです。 社会保険の負担の問題は、所得が大きくなると実は所得税住民税よりも負担が大きいので、クローズアップされます。 しかし、ご質問者の現状では「まずは今のままで」という事で、特に学習をして対応策を練る必要はないでしょう。 以上3つのうち、青色申告会では1と2の指導をし、相談にのってくれます。 1は「どれだけ儲かってるかを記録する方法」 2は「お上である税務署に申告しなくてはならないかどうかの判定」 3は「国民として保険制度の適用をどのように受けるか」です。 ネットで色々と検索ができて便利ですが、枝葉の知識が身について基礎がわからなくなるという傾向があります。 キチンと理解するには基本書を読み、体系的に理解するといいですよ。 国税庁のホームページに「税務大学校」というのがあり、そこでは学校で使ってる教科書(講本)が無料でダウンロードできます。 市販のものよりも「お堅い」感じですが、良く出来てます。
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- mukaiyama
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>父の扶養家族になっており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >父は年金をもらっています… 年金だけが収入源ですか。 会社勤めの傍ら年金をもらっているとかでなければ、2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係なく、1.税法だけですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >純利益が今年1月から9月までで35万くらいです… 12月までには 38万円を越しそうですね。 純利益のことを税法では「所得」といい、所得が 38万円以上あれば父はあなたを控除対象扶養者にできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父の扶養からは外れたいと思っています… 前述のとおり、外れるも何も現時点では白紙で、あなたの今年の決算が 38万以上になるかならないかで判断されるということです。 >青色申告会などに入ったほうがいいのでしょうか… もちろん青色申告をすれば大きな節税効果がありますが、事前に承認願いを出しておかないといけませんので、今年分はもう無理です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm なお、青色申告は青色申告会に入ることが必要条件ではありません。 自分で決算書と確定申告書とを書けば良いです。 >障害者年金額は2カ月で23万円くらいです… それは税法上の所得には含みません。 >確定申告の義務はあるのでしょうか… 所得が 38万円以上あれば、原則として確定申告の義務が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm とはいえ、「障害者控除」40万円があるので、すくなとも所得が 78万円までは所得税が発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >自分が今どういう手続きを踏んでどうしたらいいのか… 今すぐやらなければならないことは、開業届を出すことです。 開業後 1ヶ月以内と定められていますが、遅れてもペナルティは特にありません。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 確定申告は来年 2/16~3/15 に行います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
こんにちは。丁寧なご回答をどうもありがとうございました。 >前述のとおり、外れるも何も現時点では白紙で、あなたの今年の決算が 38万以上になるかならないかで判断されるということです。 38万は超えると思いますので、扶養から外れることになりそうです。 開業届を出します。 何も知らずに初めて、どこがわからないのかわからないような状況でしたが、かなり整理できました。 これから徐徐に勉強していきます、ありがとうございました。
お礼
素人にもわかりやすく、親切丁寧に教えてくださりどうもありがとうございました! 税務大学校の教科書をこれからダウンロードして、勉強していこうと思います。 開業届を出しても、収入が私の場合78万円以下ならば確定申告の義務がないのですね。 帳簿の付け方を勉強しておこうと思います。 本当にためになりました。ありがとうございました。