- ベストアンサー
3つの税務処理における質問です・・・
お世話になっております。 身勝手ながら決算時において発生致しました3つばかり質問させて頂きます。是非教えてください!! (1)小額だと、交際費や消耗品費等々、領収証を各店舗から発行してもらわず、レシートで営業マンの経費精算してますが、まずいのでしょうか?程度があるとしたらどんな感じなのでしょう?? (2)固定資産の償却で昨年度赤字だったためその償却分は計上しませんでした。そこでその分翌期(今期)に今期分とあわせて損金計上してもいいのでしょうか?? (3)基本的なことで恥ずかしいのですが。。。通信費として計上すべき宅配便代を前期ずっと荷造運賃で計上してしまっておりました。今期から正してもよいものでしょうか。正した後は継続的に通信費で計上していきます。 お手数おかけ致しますが、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1.消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。 消費税法第30条第9項 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 従って、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上の場合は、レシートではなく、正規の領収書を貰う必要が有ります。 2.減価償却費は毎期計上するべきであり、翌期に2年分の計上は出来ません・ 3.特別に多額でなければ問題ありません。
その他の回答 (1)
- cyobin_man
- ベストアンサー率24% (298/1216)
1)程度物でしょう。 小額なら許せると。 山勘で ん千円くらいは可ではないかと・・・ 2)出来ません。 3)変更して出来ないことはないですが 変更に必要がある間違いだとは思いません。 (税法上) 前期分はそのままにしておいて今期から 訂正する。 金額が大きいのであれば 企業概況書などで説明を