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住宅取得控除のチェックについて
- 会社で年末調整の実務を担当しており、住宅取得控除について困っています。
- 本人が書いてきた申告書には間違いが多く、特に連帯債務のある場合には土地の持分割合と家屋の持分割合が違っていることがあります。
- 初年度の確定申告の控を見る以外に、本人が記入してきた控除額が正しいと判断できる方法はないのでしょうか?
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>持分割合出で按分しなくてはいけないのですよ。 わざわざ土地、家屋から持分を算出する必要はなくて、申告書の年末残高計算書にある「連帯債務にかかわるあなたの負担割合」がローン残高のうちその当人が受けられる控除です。 もしかして申告書にこの欄がないとかでしょうか?
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なるほど、、、それではどうにもならないですね。 調べてみたらちなみにうちの会社では連帯債務の割合は自己申告で書くようにしています。 つまり出すときに連帯債務は何%ですよと。 あとはそれを元に計算しているようです。 初めの確定申告時に出す申告書では、連帯債務に関わる債務割合も算出されるようになっていますので、ご本人はご存じの筈で、あとはそれをきちんと申告してくれればOKのようです。 その比率が合っているのかどうかは税務署任せと言うところでしょうか。 (税務署には登記の控えからなにから全部そろっているからご存じの筈)
お礼
何度もおつき合いいただいてありがとうございます。 下のお話しで、自分の中では結論が出たのですが、会話っぽくなっていたので放置してみました(^-^;。 期待通りお返事いただけてうれしいです(^-^)。 管轄税務署にお願いメィルでもうってみます。
住宅取得控除を受けるには、初年度は本人が確定申告をしますが、その際に、税務署では適用条件に合致しているかをチェックしています。 翌年からは、年末調整で控除を受けられますが、税務署から郵送された「年末調整のための住宅取得等特別控除証明書」とA金融機関等から送られたたその年分の「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書」の提出をしてもらい、それで処理をします。 年末調整のための住宅取得等特別控除証明書」は、初年度に確定申告をした後、税務署より対象の年数分をまとめて送付されます。 既に年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、翌年以後も同じ勤務先で控除を受ける時は「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は省略できます。 年末調整の際にチェックをするのは、月瀬の項目だけでよろしいでしょう。 1.繰上げ返済などで、ローンの残存期間が10年以下になっていないか。 (ローンの残りの期間が10年を切ると、控除が適用されません) 2.ローン残高のチェック。 3.控除額の計算のチェック。 上記のチェックで充分でしょう。
お礼
レスありがとうございます。 年末調整の書類チェックで家に帰れず、確認が遅れて申し訳ありません。 下の方達に言われて「年末調整のための住宅取得等特別控除証明書」なる書類を確認したのですが、これってアレですね(^-^;。 初年度確定申告をした人が、2年目、会社で年末調整を受ける時に申告書を提出しますが、その申告書の下半分に書いてありましたね。 ああ、これだったんだ・・・・・・・・。 これでは私が求めているものは分からないんですよね・・・・・・(T-T)
以下の書類は従業員からもらっているのですよね? イ. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付されます。) ロ. 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付されます。) ハ. 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書(金融機関が発行します。) 1.ローン残高(ハで確認)が間違っていない。 2.イの申告書を見て計算が間違っていない。(計算方法は申告書に記載の通り) でよいと思います。各人が申告した土地/家屋の持分が正しいかどうかは税務署が調べることだと思います。 (自己資金金額の証明は出来ないし、持分は登記をみないとわかりませんから) 控除についての参考情報です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1210_qa.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/11/01.htm http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/nencho/nencho8.html ロは毎年でなくても確かよかったはずですが、イ、ハは毎年必要ですよね。 これで答えになっているのかどうかわかりませんけど、一応回答しました。
お礼
レスありがとうございます。 イとハは提出してもらっているのですが、ロの書類は初めて聞きました(^-^; 書類名でで検索をかけたら「初年度確定申告をした人が2年目に会社で年末調整する時に提出する」と書いてありましたので、もしかしたらコレを見れば「年末残高に対するその人の割合」が分かるのかも!? さっそく昨年確定申告をした社員で、聞きやすそうな人に聞いてみます(苦笑)。 すいません。やっぱ言葉が足りませんでしたね。 家屋&土地の持分が正しいかどうかを知りたい訳ではなく、 >>1.ローン残高(ハで確認)が間違っていない。 とありますが、連帯債務をしている場合、ローン残高は連帯債務をしている人全員の残高なので、その金額をそれぞれの持分割合出で按分しなくてはいけないのですよ。 その割合が分からないと、本人が書いてきた残高(の計算)が正しいのかどうか判断出来なくて困っていたんです。 でも、ロの書類がそのキーになるみたいですので、確認してみます! 本当にありがとうございました。
- HAL007
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私が住宅取得控除を受けて居た時のことなので今は変わって いるかも知れませんが2年目以降は税務署が作成した書類を 添付していました。裏面に具体的な計算方法なども印刷されて いてそれを読めば間違いようがなかったです。 前年のものといいますが「給与所得の源泉徴収票」の控えが 全員分保存されていないのでしょうか? 中段の右端に「住宅借入金等特別控除額」の欄を見れば 前年いくら控除を受けたか解ります。 但し、初年度は自分で申告しているので2年目の人は前年度の が解りません。
お礼
レスありがとうございます。 そうですね。やっぱり初年度確定申告をした時の資料を見るのが一番ですよね・・・・・。 あ、言葉が足りなくて申し訳ありません。 「前年のもの」と言うのは、入居2年目ではじめて年末調整に住宅取得控除を出す人に確定申告の控を請求したら、「前年のもの(昨年度、確定申告をしたときのもの)」なのに、確定申告の控が無いって言われちゃったんです。 もちろん。源泉徴収票は全社員分保管していますが、その控除額の算出方法も、前の担当が「初年度の控除額より低ければOK」って感じでチェックした数字なので、ちょっとアヤシイんですよ・・・・。 はぁ~。算出式が分からない人だけ、確定申告の控を請求してみます・・・・・。
お礼
あーそうか、そういう事ですね。はいはい。 そうでね。税務署によっては親切な所があって、申告書の半分から下あたりに「連帯債務にかかわるあなたの負担割合は○○%です」ってゴム印が押してある所もあります。 実際、ウチにある広島の工場の社員は、そーいうゴム印が押してあるので、チェックする私達もとーっても楽です。 でも絶対人数の多い、本社の社員が住むこのあたりの税務署は、そーいうサービス(?)がありません。 昨年、確定申告をした人の、2年目初めて会社に提出する人の申告書に、連帯債務がある場合、控除額の欄に「*」印が付くようになりました。連帯債務があるぞって意味で・・・・・・(気を付けろって事だろうけど、割合が分からなきゃ全然意味無いよ) そーいうワケで、振り出しに戻っちゃいました(^-^;。 系列会社でもっと大きい所の人にも確認してみたんですが、やっぱ最後は本人の確定申告の控えを見せてもらっているようですので、家屋&土地の持分割合で計算出来る人はそれでOKとして、あとの分からない人には控えを請求していこうかと思います。