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平成5年に取得した住宅の取得控除
取得時に確定申告を忘れてしまったのですが、遡るのは不可能としても、15年度分から控除というのは受けられますか?それとも少しは遡って税額を計算してくれるのでしょうか?
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#2の方の回答を見て、古い本を引っ張り出して見てみました。 結論から言うと、残念ながら既に手遅れです。 平成5年分の住宅取得控除は、6年間の控除となっています。 ですから、平成5~10年までが控除の対象期間で、最終年の平成10年としても、既に昨年末で5年間の還付請求権の時効が過ぎてしまっているため、残念ながら、いかなる手によっても還付は不可能、という事になります。
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- unos1201
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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20021218mk11.htm 確定申告を毎年している場合は更正請求で、1年前までの分を更正という形ができます。 確定申告していない場合はNo1の方の記載の通りですが、そのようなケースでの取り扱いについて、法令上の規定が特別にはないそうです。 しかし、所得税の計算に誤りがあったわけではないので、確定申告の期限から1年間以内であっても更正の請求はできないかも知れないとの回答がありました。 最終的な判断は「税務署長」決裁ということになっていますから、税務署との協議ということになるでしょう。 現状ではどうか、税務署に直接問い合わせが確実です。 http://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/juutaku/tatemono/shutoku_zei.html また、平成11年以降の住宅減税は確認できたのですが、それ以前は最長10年も控除がなかったと思います。つまり、時効で、今年分も控除できない可能性は大きいです。制度があり、時効の5年間を経過した分は更正できませんし、そもそも制度が期限つきですので、あまり期待しない方がよさそうですが、税務署に問い合わせる価値はあると思います。 所得税しか適応ではないので、過去に支払った所得税を越えての還付はありません。適応条件も年度によりことなるので、書類が要求されると思います。
お礼
他の方のご意見からも無理なようですね。ショックですが忘れた自分が悪いので仕方ないです。有難うございました。
住宅ローン控除の申告漏れなどで、所得税を多く納めている場合は次のようになります。 その年の分について過去に確定申告を していない年については、5年まで遡って確定申告をすることが出来ます。 既に、医療費控除などのために確定申告を行っている年については、申告期限から1年以内であれば、「更正の請求」の手続きをできます。 ただし、1年を経過してしまっても、「嘆願書」を提出して控除を受けられる場合がありますから、早急に税務署に相談しましょう。
お礼
早々の回答ありがとうございます。5年まで遡ってということは10年度分まで遡れるということでしょうか?すごい返金されそうで期待しちゃいます
お礼
残念ですが、仕方ありません。わざわざ古い本を引っ張りだしてまで調べていただいて光栄です。