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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転換社債型での区分法と一括法の違いについて)
転換社債型での区分法と一括法の違いについて
このQ&Aのポイント
- 転換社債型の区分法と一括法の会計処理の違いについて解説します。
- 一括法では償却原価を計上しないため、費用が少なくなりますが、区分法では償却原価が計上されます。
- 区分法の方が保守主義の観点からはお得ですが、企業によって使い分けることがあります。利益操作にならないように注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
●まず一括法だと償却原価をしないというのは誤解です。 例題では平価発行になっていただけなのでそう感じただけでしょう。 実際には額面と違う場合もありますから それが金利の調整と判断される場合は一括法でも償却原価法を適用します。 ●発行者側では転換社債型のものは 区分法、一括法両方が適用されるのはいいですね。 転社型の場合、一括法の方がしっくり来ると思います。 そもそも新株予約権付社債は新株予約権と社債をセットにして株の払込に使えるように便宜してやったものです。(転社型はそれを強制しているだけ) そのため、これらはセットで考えてあげるのが自然なのです。 また、一括法というのは「新株予約権無視法」とも呼べます。 転社型だと社債とセットでないと新株予約権は使えないので結局、新株予約権個別の価値はないとも考えられます。 よって転社型の場合はこれらを踏まえて一括法が適用される事が多いのです。 ●じゃあ区分法に採用の余地がないのかというとまた話は別です。 新株予約権に価値があると考えられる場合は区分法が適合します。 価値有るものは財務諸表に計上しなくてはいけません。 区分法は新株予約権も別に価値を考えますから この場合は区分法の方が企業の実態に合っているのです。 結局、どちらの方法を採用するかは「新株予約権の価値」をどう捉えるか。 それは企業の実態などで判断して適用すればいいということです。 ●転社型以外のものはそもそもセットで考えませんから区分法のみの適用となっています。 転社型でない時は現金で株の払込を行う事を認めているので、新株予約権に価値があることは分かりきっているからです。
お礼
回答ありがとうございます。まだ完全な納得ではありませんがイメージをつけることができました。また、質問のときは宜しくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。 1つ質問なのですが、結局のところ、転換社債では、一括法と区分法、どちらが原則処理でどちらが容認処理なのでしょうか?