新株予約権付社債について
いつもお世話になります。
新株予約権付社債の問題について教えてください。
新株予約権付社債の代用払込が認められるタイプの問題は区分法により処理すると思うのですが、
そこで区分法についての質問です。
発行時に下記のような仕訳をしたとします。
当座預金 9000000 社債10000000
社債発行差金1000000
当座預金 1000000 新株予約権1000000
※発行条件
1口100円につき100円、新株予約権の対価は100円につき10円
100円につき90円は社債の発行価額とする。
ここで、新株予約権が50%行使された(金銭による払込)とすると、
当座預金 4500000 資本金5000000
新株予約権 500000
という仕訳になっており、
次に、新株予約権が30%行使された(代用払込)の場合ですが、
社債 3000000 社債発行差金75000
新株予約権 300000 資本金 3225000
なっていました。
社債発行差金部分は分かるのですが、今回はこの初めの仕訳の「当座預金」勘定部分と
2つめの仕訳の「社債」勘定部分に関しての3点を質問をさせてください。
質問1.
はじめの当座預金部分の450万円を計算する式は、テキストを見て判断すると、
900万円×50%=450万円 とするのでしょうか?
質問2.
2つめの社債部分の300万円を計算する式は1000万円×30%で計算すればよいのでしょうか?
質問3(上記質問1.2.の当方の解釈が正しいという前提の下で…)
どうして、金銭による払い込みの場合と、代用払い込みで計算方法が違うのでしょうか?
私は、代用払込の場合に、900万円×30%と計算してしまいました。
解答を見て分かった気になっているので、どなたかお分かりの方教えてください。
早朝から大変お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
お礼
すみません遅くなりました。ありがとうございました。