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転換社債型での区分法と一括法の違いについて
転換社債型での区分法と一括法の違いについて 新株予約権付社債について。 (1)転換社債では、一括法と区分法では、どちらが原則処理でどちらが容認処理なのでしょうか? (2)転換社債型での区分法と一括法で、会計処理が異なりますが、実務的には一括法は多いと耳にしました。 一括法だと会計処理が楽になりますが、区分法と違い、新株予約権分、償却原価をしないので、その分、償却原価の費用が計上されませんよね。 やはり、『企業は利益を多く見せたい』という場合もあると思いますが、保守主義の観点からも『税金を少なくしたいから費用を多くしたい!』と思えば区分法の方がお得な面が多いと思うのですが… 企業は、費用が出したかったら区分法、出したくなかったら一括法 と使いわけるのでしょうか。 しかし、それでは利益操作になりませんでしょうか
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- brasil66
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こんにちは。 (1)転換社債型新株予約権付社債(以下、転換社債)の会計処理は、発行者側か取得者側かによって会計処理が異なります。 【発行者側】一括法又は区分法のいずれかの方法により会計処理する。したがって、企業の任意で選択することができます。 【取得者側】一括法により会計処理する。区分法は認められていません。 (2)一括法または区分法を選択することができるという前提ですので以下、発行者側の会計処理について述べさせていただきます。 そもそも、会計処理が複数認められているのは、企業の実態をより適切に表示することが目的ですので、利益操作を目的とした会計処理の選択は認められないと考えられます。したがって、表向きにはgummiisさんの言う、費用が出したかったら区分法、出したくなかったら一括法と使いわけることはできないと思います。 企業が発行した転換社債型新株予約権の実態に合わせて、一括法または区分法を使いわけているのだと考えられます。という風に考えれば、実務上、一括法の採用が多いということですから、発行側企業は転換社債型新株予約権について、社債部分と新株予約権部分を一体として考えており、それぞれの部分を区分して処理する必要性は乏しいと考える企業が多いということでしょうか。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。