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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故を起こした取締役に、辞任を求めたいのですが)
取締役の交通事故による辞任要件について
このQ&Aのポイント
- 交通事故を起こした取締役に辞任を求める規定の法的有効性について検討します。
- 会社法によると、訴訟で刑罰が確定していなくても事件・逮捕・起訴の段階で取締役としての業務に支障が生じる場合に辞任を求めることができます。
- 規定による辞任要件が有効である場合でも、トラブルが生じる可能性があるため注意が必要です。また、他の方法としても辞任を促す手段があります。
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noname#211894
回答No.2
置くことは出来るでしょうけれど、文言としては中学校の校則以下です。 「交通事故」の程度は? 軽い、バンパーを壁に接触させるような自損事故でも交通事故は交通事故です。 その程度でクビはちょっとおかしいんじゃないの? そりゃトラブルにもなるでしょう。 逮捕された場合もそう。 誤認である場合もあります。 不起訴になる場合もあります。 基本的には、「起訴されたら」役員は辞任する。社員は解雇する。なら、妥当でしょう。
その他の回答 (1)
- aokii
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回答No.1
役員規程でしたら、「取締役が交通事故を起こした場合、辞任しなければならない」「逮捕された場合には辞任しなければならない」「起訴された場合には辞任しなければならない」といった規定を置くことは、法律上、有効でしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 法律上は問題なさそうとのことで、安心しました。 文言をよく吟味し、他の者とも相談の上、規定を作成しようと思います。
お礼
そうですよね。 法律上は有効でも、後々トラブルにならないように、文言を十分検討したいと思います。 お返事いただき、誠にありがとうございました。