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代表取締役の辞任

ある会社の社長を「名前だけ」という約束で引き受けました。しかしいろいろと問題が出てきたので早く辞めたいのですが、オーナなる人物がなかなか手続きをしません。 取締役の辞任は、商法254条では一方的通知だけでよい、と読めるのですが、代表取締役の場合は (1)あて先をだれにするのか? (2)事務処理はどのようにされるのか? 教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

必要があれば、だれでもいいです。 取引先など。 ただし、報酬とかを負担しますから 無関係な方は、しませんよ。  法的には、会社から後日別の手続きで  回収できますが。面倒なので。 まあ、解散判決・清算人選任 破産宣告とかになるのですが。

juissan
質問者

お礼

たいへんありがとうございました。 折角ご親切にご専門の方に教えていただきましたが、実際の手続きについて、今日早速弁護士会に出向いて処理することにします。

その他の回答 (1)

回答No.1

他の代表取締役です。 または、地裁の選任した、仮代表取締役です。  自分が、地裁に申請します。

juissan
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 実際の運用については、弁護士会等に相談してみます。 少し気持ちが落ち着きました。 本当にありがとうございました。

juissan
質問者

補足

ありがとうございました。 申し訳ありません。もう一点お願いです。 その場合、申請さえすれば、選任されるのでしょうか? 例えば、誰であってもいい、ということになるのでしょうか?

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