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雑収入と給与収入

給与収入以外に出来高制の収入がある場合について教え下さい。 (1)出来高制の収入を給与収入とする。 (2)出来高制の収入を雑収入とする。 (1)と(2)は所得額が異なりますが、所得税の額から見るとメリット、デメリットはどうなんでしょうか? また、雑収入とする場合、経費はどういうものが該当するのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.1

出来高制の収入は「事業所得」ですね。 収入を得るために必要な経費は、事業経費とできます。 「経費とはなにか」という大問題に発展してしまいますので「経費とはどういうもの」については、ネット検索してください。

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