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給与所得のほかにフリーでの収入があるんですが

派遣スタッフとしての給与所得のほか、フリーで原稿収入も発生 していた年があります。 この年の確定申告は、どちらか金額が多いほうの立場で申告すると 思っていいでしょうか? また、派遣スタッフ=給与所得者として申告すると、 経費の控除申告が一切できないようですが、 少なくても原稿収入が発生する場合、その経費控除は 申請できないということなのでしょうか? (ちょっとおかしい気がしています・・・) 詳しいかた、ご指導をお願いいたします。

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  • nozomi500
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回答No.8

思いつきで、ひらたい計算を。 たとえば、120万のアルバイトがあったとします。うち、交通費に20万。専門雑誌等を自費で2万買ったとします。 給与所得であれば、雑誌の2万円は経費控除できません。20万円は、会社から通勤手当てとして支給されますので課税対象外。 したがって、100万円が収入になりますが、給与所得控除があるので、対象となる給与所得は35万円。基礎控除をひいたら、マイナスになるので、所得税はゼロ。源泉徴収されていたら、年末調整で還って来ているはずです。 また、同じような120万円の事業収入があったとしますと、120万円から、経費として計22万円を控除して、98万円が事業所得。あと基礎控除38万円をひいて60万円が課税対象。10%の税率で6万円を納める事になります。 だいたい、事業所得のほうが「損」といえば「損」です。プロ野球選手が「会社」をつくって、本人の収入を「給与所得」にする理由も「給与所得」のほうが有利だから。(球団は、給与として支払う訳でないので、自分の家族の会社から給与をもらう) なお、計算を簡単にするために、保険料などは省いています。

その他の回答 (7)

  • nozomi500
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回答No.7

>ただ、現在は派遣会社を通して個人事業主という身分で働いているので、 >給与扱いになっていることはないと思うのですが・・・もしなっていたら >経費の控除申告ができないので個人事業主として働く意味がないです つまりは、野球選手と同じで、球団からもらっているお金は「給与所得」でなく「事業所得」、ということですね。 けっきょくは「すべて事業所得」ですか。 給与所得の場合は、「経費は会社持ち(会社が控除する)」が原則ですから、経費控除ができないのですが、事業主は自分で全部やるから自分で控除しないといけない、ということです。グラブやバットは選手持ちですから、選手の経費です(実際にはアドバイザー契約でタダでもらえるらしいけど) 派遣スタッフが事業所得であれば、その経費(交通費など)も経費控除することになります。別に現物支給されていなければ。 原稿収入の経費は、パソコンの減価償却や取材費用などを想像するのですが、パソコンを「自家用」共用している場合は「按分計算」で「仕事用」の割合ぶんだけが控除対象になります。 2の回答にもありますが、「給与所得」であれば、(本来会社持ちであるから本人の持出しの経費はないはずなのに、)「給与所得控除」というのが最低65万円もあります。源泉徴収の段階で計算されているので、すでに「事業所得」より優遇されています。(個人持出しが65万以上あるような会社は、おかしい) 自分で控除計算をするか、会社がしてくれているか、のちがいだけで、「損得」はないでしょう。

ayacoayacoayaco
質問者

補足

すみません、ちょっと説明不足でした。 過去5年間のうち4年間は、派遣(給与)+フリー(報酬)でした。 去年から、派遣会社を通しての個人事業主(報酬)+フリー(報酬) なんです。(⇒この分については特に疑問はありません) お聞きしたいのは、給与+報酬の場合についてです。 でも、おかげさまでだいぶクリアになってきました。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 #5の補足についてです。 話が混乱していますが、源泉徴収されているだけで、所得の種類は決められません。 原稿料の場合でも報酬ということで「源泉徴収」されます。 相手先からもらっている書類が「支払調書」なら給与所得にはならず、源泉徴収票なら「給与所得」です。

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

書類の名前が重要なんですね。帰宅してから見てみます。 (ただ、現在は派遣会社を通して個人事業主という身分で働いているので、 給与扱いになっていることはないと思うのですが・・・もしなっていたら 経費の控除申告ができないので個人事業主として働く意味がないです) 何度もご回答いただきどうもありがとうございました。

  • nozomi500
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回答No.5

補足。 1の回答の方の場合は、原稿も「給与所得」のようですが、給与所得であれば、やはり、経費は控除できません。給与所得控除の金額については、申告書をもらう時に計算表がついています。 ところで、 >また、派遣スタッフ=給与所得者として申告すると、 についてですが、 あなたの都合で事業所得で申告するか給与所得で申告するか、という問題ではなく、派遣会社の支払いが給与であれば、給与所得としてすでに源泉徴収されているはずです。

ayacoayacoayaco
質問者

補足

??? 源泉徴収は、派遣収入でもフリー収入でもされています。 まだ書類がそろっていないのでわかりませんが、年によっては、 フリーとしての収入(報酬)が派遣スタッフとしての収入(給与)を 上回るかもしれません。 その場合も、Aの用紙を使用し、フリーの収入を雑所得として 申告するのかどうかが気になっておりまして・・・ また、所得税が還付されることも大切ですが、 フリーとしての収入をわざわざ申告することで、 その次の国民健康保険や住民税が影響を受ける点も気になっています。

  • nozomi500
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回答No.4

>給与所得については給与所得控除を受け、 >原稿収入については、経費の控除を受ける >ということが可能なのでしょうか? 給与所得者が「経費」の控除をできないのは、基本的に給与所得者(サラリーマ)の仕事上に必要な経費については、会社に請求して会社が経費として控除するからです。 したがって、事業所得なり雑所得で、誰に請求もできず、自分の財布から出ていった経費については、手元に残らないわけですから、そこに課税することはできない、ということになります。 給与所得については、源泉徴収されているとおもいますから、源泉徴収票を添付して、その金額を所定の場所に記入すれば、あとは、原稿料の収入と、経費の計算です。保険その他の控除は年末調整で済みだと思いますが、もしされていなければ、いっしょに。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の補足についてです。 原稿収入は20万以上です。なので、両方の申告が必要なんですね。これは1枚の紙でできますか? 申告書のことですね。A様式1枚で済みます。 原稿料収入は、゛雑所得」の欄に「原稿料」と記入します。 >また、給与所得については給与所得控除を受け、原稿収入については、経費の控除を受けるということが可能なのでしょうか? 可能と云うよりも、その方法で申告することになっています。 給与所得控除の計算は、参考urlをご覧ください。 なお、原稿料について「支払調書」が発行されている場合は、それを申告書に添付します。 又、原稿料から源泉税が引かれている場合は、所得税額から控除出来ます。 又、申告書を郵送する場合は、返信用の切手を貼り住所を書いた封筒を同封すると、税務署で受け付け後、控えを返送してもらえます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
ayacoayacoayaco
質問者

お礼

参考URLを見てみます。どうもありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与収入がある場合、他の収入が1年間に20万円以下なら給与以外の収入は申告の必要がなく、20万円以上の場合は両方の収入を申告する必要があります。 給与所得の場合は経費が控除出来ませんが、その代わりに「給与所得控除」という控除があり、収入金額に応じて変わりますが、最低65万円が控除されます。 原稿料収入については、その収入を得るためにかかった費用は、経費として控除出来ます。

ayacoayacoayaco
質問者

補足

原稿収入は20万以上です。なので、両方の申告が必要なんですね。 これは1枚の紙でできますか? また、 給与所得については給与所得控除を受け、 原稿収入については、経費の控除を受ける ということが可能なのでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけると助かります。

noname#1575
noname#1575
回答No.1

私も 同じ状況です。 派遣+在宅の原稿入力のお仕事。 申請は派遣分+在宅分 両方を 確定申告します。 両方の分の 源泉徴収表を持って 税務署へいきましょう。 経費の控除というのは 通常の控除額の ことですかねぇ? 控除は収入の金額によりけり だと  この間税務署の方がいってました。 (控除額は収入によってかわるんだそうです) あまり収入が少ないようだと 控除が ないそうです。 (~ヘ~)ウーン これで お役にたちましたでしょうか? 不明な点は お近くの税務署へ電話すると丁寧に おしえてくれますよ!

ayacoayacoayaco
質問者

お礼

いやー、実は郵送でやろうと思っているんですよ。 控除額が収入によって変わるなんて、面倒ですね~・・・ 電話して聞いてみます。アドバイスどうもありがとうございました。