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扶養控除と給与収入・株式売買益

教えて下さい。 今年度の収入はパート収入と株式売買益になりそうです。 所得の算出は給与収入の場合、=給与収入-\65万とききました。 株式売買益収入の場合は、上記給与控除¥65万のような控除額はなく、売買益=所得となるのでしょうか? 私の場合、今年の所得額=給与収入-\65万+株式売買益・・となるのでしょうか?そして、その所得額が103万円を超えると控除対象配偶者になれなくなるのですか? 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • fudousan
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.5

 まずは、給与所得と株式売買益は損益通算が出来ません。つまり、一方が赤字を出した場合に、他方の黒字と+-が出来ないと言うことになります。    次に、給与所得については特別配偶者控除と配偶者控除があります。給与収入から基礎控除や生命保険、損害保険、配当所得(貴方の場合は、配当所得を計上した方が良いでしょう)等の控除を差し引いた上で、76万円未満であれば控除が受けられます。  更に、株式外売買益については、(1)短期(1年未満)、(2)長期(1年以上)、(3)新規公開株(IPO等)に分けられ、それぞれによって課税・控除が異なります。NO3さんの回答のように、(2)長期であれば100万円の控除が受けられる等の特典がありますので、URLを参考になさってはいかがでしょうか。また、売却益が沢山出ているのであれば、源泉分離課税にすれば確定申告は必要ありませんので、給与所得のみに対する課税になります。

ATSUKOchan
質問者

お礼

ご丁寧に早速教えていただき有り難う御座いました。株はITバブルの高値で買っていますので長期保有になります。参考になりました。有り難う御座いました。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.4

>やはり株式売買益には控除がないのですか こちらは詳しくないですが、扶養の場合収入で計算に入れないのは年金などの公的なものぐらいではないでしょうか。 103万、こちらが適正かどうかはわかりませんが、これ以上あれば十分?生活出来るという事なのでしょうか。 労働収入も、株式売買も収入には違いないかと思いますので、名義を変えるなどの方法の方がよろしいのではないでしょうか。

ATSUKOchan
質問者

お礼

有り難う御座いました。参考させていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

株式税制の変更点ですが、主なものに次のような事項が有ります。 詳細は、参考urlをご覧ください。 2002年中に購入した上場株式等を2005年から2007年中に売却した場合は、取得価額1000万円までは税金がかかりません。 2005年末までは、1年以上保有した上場株式等(上場特定株式等)の売却なら、譲渡益100万円まで税金はかかりません。 下記のページもご覧ください。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei6/zes6item.htm

参考URL:
http://www.ufj-tsubasa.co.jp/inv_learn/il_tax/ilt_index.html
ATSUKOchan
質問者

お礼

ご親切に有り難うございました。参考させていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

控除対象配偶者になれるのは、所得が38万円以下の場合です。 給与所得者の場合、給与所得控除が最低で65万円有ります。 給与収入が103万円の場合に、103-65=38万円で、所得が38万円になりますから、他に株式の売却益が有ると控除対象配偶者にはなれません。 株式税制の特例を上手に利用して、課税利益を出さないようにしましょう。

ATSUKOchan
質問者

お礼

有り難う御座いました。参考になりました。

ATSUKOchan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます ところで株式税制の特例税を上手に利用・・の特例とはいったい何でしょうか?? 教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

>103万円を超えると控除対象配偶者になれなくなるのですか? こちらはあっているかと思いますが、この金額は所得控除額の65万円が含まれた額かと思います。 ですので、 >今年の所得額=給与収入-\65万+株式売買益 こちらの計算で行くと、103万円以下ではなく38万円以下でないとならないかと思いますが、いかがでしょうか。

ATSUKOchan
質問者

お礼

分かりました。参考になりました。有り難う御座いました。

ATSUKOchan
質問者

補足

そうですね 間違えてました。。。103万円以下ではなく38万円以下ですね。 やはり株式売買益には控除がないのですか。。。妻が株式で利益をある程度出すと、夫の所得税扶養控除がなくなってしまうのですね。株式で益を出すのも計算が必要なんですね。。難しい!!

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