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「給与収入金額」と「給与」
平成16年度の市民税・県民税納税通知書を受け取り、全期前納しました。 今更ながら内訳を見ていたところ、 「所得の内訳」欄の「総合課税分」にある「給与収入金額」には、 去年の給与合計が記載されていました。 (2ヶ所で収入があったため、コピーしてあった平成15年分の源泉徴収表2枚の合計でした。) そしてその横に「給与」とあり、給与合計よりも82万程引いた額が記載されていて、 その「給与」の額が「総所得金額」として記載されています。 そこから所得控除の合計を引いたものが「総所得分」として課税されています。 控除に関してこちらをよく参考にさせていただいたので判ってきたのですが、 この「給与」の金額がどうやって出されたのがどうしてもわかりません。 どうして、実際の給与所得よりも大きく引かれた金額が住民税上の所得内訳の「給与」になるのでしょうか?? 市役所に問い合わせればいいのですが・・・(^^; こちらで色々と調べていてとても判りやすく勉強になったので、 わかる方がいらっしゃったらお願いします。 (各市によって違うのかもしれませんが・・・)
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給与所得控除が引かれているのでは?
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自営業をしていれば、仕事で必要な経費は、全て控除 されます。 サラリーマンは、会社が経費として支払ってくれなく ても、経費を申請できないので、おおまかにこのぐら いはかかるだろうという額を控除してくれます。 全ての人が、この額で妥当だろうと納得する物ではな いかもしれませんが、業務を簡便にするため、一定の きまりを作っています。 この額以上に経費を使っているときは、確定申告で自 分で申請する事もできますが、かなり面倒くさいで す。(長距離通勤や事情でタクシー通勤をするが、会 社が交通費を出してくれない場合場合など)
お礼
ありがとうございます。 なるほど~・・・会社の場合は経費を引いた利益に課税されますが、 個人にもその概念があったんですね・・・。 ものすごく納得できました(^0^)!
- vr_magnum
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一般に市・県民税は前年の所得に対して課税されるものと思います。 課税の方法や税率は各自治体ごとに様々と思います。 納付書や申告書の片隅に計算の方法が記載されていませんか? 分からないときは窓口で問いあわせるべきでしょう。なぜなら不服を申し立てる場合に期限があるからです。
お礼
ありがとうございます(^^)。 納付書の計算方法は理解できたのですが、 そもそもその計算の前段階で「???」となっていた 無知な私です(^^;;; 実際の前年所得よりも少ない金額が課税の元になっているのはなんで??と電卓片手に悶々としてました。 ・・・無知って恥ずかしいですね・・・。 でも、税とか社会保険のしくみって、知ると楽しいですね。 勉強するとややこしいのでしょうけど・・・。 大事なことだから、これからも関心もって納税していきたいと思います。
お礼
参考URLに行って、計算してもらいました(^0^) ピッタリです(笑)。 社会保険や基礎控除とは別に、給与所得控除というものがあるんですね・・・。 無知が恥ずかしいです(^^;; この国税庁のHPも、よく見に行っていたのに・・・。 ありがとうございました。