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所得税の計算(小額給与収入と源泉徴収)

個人事業主です。昨年は事業収入の他に7,000円の給与収入があり、210円が源泉徴収されています。事業収入及び給与収入以外の収入はありません。 1.所得金額は事業所得の分だけで良く、給与の分は651,000円未満だから加算されない(給与所得=0)と考えましたが正しいでしょうか? 2.上記の通りで良い場合でも、申告納税額を計算する際に源泉徴収額の210円を差し引いても良いのでしょうか?

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回答No.1

1.所得金額は事業所得の分だけで良く、給与の分は651,000円未満だから加算されない(給与所得=0)と考えましたが正しいでしょうか? 正しいです。給与所得は0になります。 2.上記の通りで良い場合でも、申告納税額を計算する際に源泉徴収額の210円を差し引いても良いのでしょうか? そのとおりです。源泉徴収税額210円を差し引きできます。ただし、源泉徴収票の添付が必要です。

noname#48517
質問者

お礼

早速有難うございます。自信をもって確定申告書を完成させる事ができます。