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契約書のキャンセルについて

一戸建ての家を購入するために、土地を買い工務店にて注文住宅を建てる事になりました。造成前の土地で現在、市の方で許可が下りるのを待っている状態です。土地については不動産売買予約協定書を結び、申し込み証拠金として50万円支払済みです。 家の方は工事請負契約書を結び請け負い代金100万円支払済みです。知識不足だったせいもあってか不動産屋さんのペースになってしまいとんとん拍子に決めてしまいました。しかし娘の通院の事など色々考えた結果キャンセルしようか検討中です。こういう場合(許可が下りる前)お金は戻ってくるのでしょうか。教えて下さい。

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回答No.1

>土地の申し込み証拠金50万円 申し込み証拠金は、通常は手付の扱いにならないです。従って、申し込みをキャンセルすれば全額が戻ってきます。但し、協定書に、キャンセル時の特記事項があれば、それに従うことになります。 >工事請負契約書100万円 こちらの方は、契約書ですから、当然キャンセル時の手付代金の取り扱いは、契約書に記載されているはずです。通常は、既にかかった費用を精算して契約を取り消すことになります。既に概要設計などに取り掛かっているのであれば、それにかかった費用を差し引かれた残金が戻ってきます。今回のケースでは土地の契約が未だ確定していないようですので、可能性は低いですが、工務店が材料などを発注している場合には、その費用を負担することもあり得ますので、当初支払った100万円にプラスアルファを請求されることもあり得ます。 キャンセルするのであれば、早めに決断して、動いたほうが良いです。

minami091155
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。おっしゃる様に早めに意思を伝えたいと思います。ありがとうございました。

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