- 締切済み
不動産購入プロセスについて
今年の6月に新築一戸建てを購入したいと思い、ある不動産業者と話し合いを進めてきました。私もその時の不動産の内容を気に入った為、話を進めはじめました。業者から最初に請負契約をしますと言われ、手付金として10万円を6/20に支払い請負契約しました。が、土地の売買契約や重要事項の説明などが10月に入ってもないため心配になり連絡したところ宅造検査許可が今やっと下りたので売買契約をしましょうと言われ先日不動産会社に行ったところ、土地の感じが最初に聞いていた話と違うため、契約出来ないと申し出ました。こういう場合手付金は戻ってこないのでしょうか?全く素人のためどなたか教えてください。知人の不動産関係で働いている者に聞いてみると、土地の売買契約の前に建物の請負契約をするのはおかしいのではないか?ということも聞き、不安でしかたありません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
>建築業者は話しをずっと勧めていた不動産業者で、土地の売主は、そのグループ会社の不動産会社 一番厄介なケースです。大体こういうやり方をとるんですよね。この場合、土地売買にも不動産仲介手数料がかかるので、儲けも大きいし、結構あこぎな商売をやるパターンです。 まあ、、、これは弁護士に相談というケースなのですが、それだと10万の損失と比較して意味が無くなるので、相談できそうな所としては、役所か消費者センターですね。 無料の弁護士相談という手もあります。 とりあえず契約は解除しましょう。そして手付け金の返還を求めましょう。 返ってくるかどうかはちょっと判断つきません。
- greensnake
- ベストアンサー率48% (229/473)
>土地の感じが最初に聞いていた話と違う 実際に土地を見ることも無く、建築請負契約を締結したのでしょうか?普通はそんなお人よしはいないと思います。 そもそも土地が決まっていない状態では、どの程度の大きさの家が建つのかさえ、決められないと思うのですが? 建築条件付の売買であれば、普通のプロセスは、次のようなものでしょう。 1.購入する土地を決定 2.土地の売買契約の締結、土地の手付支払い 3.土地契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結、建築分の手付支払い 4.建築完了後、引渡しと同時に、土地、建物の残代金支払い 3.の建築が3ヶ月以内に締結されなければ、手付金を全額戻しで土地契約は解除されます。 普通は買い手の都合で解約する場合には、手付放棄になりますが、手付10万円が戻ってくるかどうかは、契約書の内容次第です。 建築請負の本契約であれば、手付は10万円というようなことは無く、建築代金の10%程度が普通です。従って、契約書が、請負契約ではなく、予約的な内容(仮契約)のものであるかもしれません。良くご確認ください。
補足
説明不足ですみません・・・ その土地は現在ガケになっていて、よう壁工事をして造成すると36坪ほどになり、家を建てても家の周りをぐるりと歩けるという話しでしたので、おそらく仮の請負契約だと思われる契約をした6月に、「手付金として」という事で10万円を支払い領収証を受領しました。が10月に入りやっと宅造許可が下りたので売買契約をすると言うことになり、その契約前に再度図面で業者に確認してみると、片側に用水が流れていて、そこまでよう壁を造る事が出来ないので、36坪のうちその部分の何坪かの空間は私どもの所有であるが、地面自体はなく、家の周りはぐるりと歩くことはできないといわれました。最初にそんな話は全く言っておらず、言ってた話と違うので、土地の本契約はせず、購入はしないと業者に伝えたところ、10万の手付金は返金することは出来ないといわれました。今手元にある「建設工事請負契約書」というものには・・・ 支払方法 注文者は代金を次のように請求者に支払う この契約成立時 平成16年6月20日 金100,000円也 ということしか10万円のことに関しては、一切書かれていません。
私も土地がないのに工事請負契約を結ぶケースは初めて聞きました。。。。。 これは面倒な話です。工事請負契約ではその土地の建築であることがうたわれていますか? もしそうだとして、その土地がその業者所有地でかつ宅建業者であれば、宅建業法違反の疑いも濃厚です。 業界団体ではありますが、宅地建物取引業協会(宅建業協会)には相談窓口がありますので、そこで相談するか、都道府県の宅建業の監督部署、あるいは弁護士にご相談下さい。 事情が正確にわかりませんので、断言は出来ませんが、禁止されている青田売りに該当すると思われるケースです。場合によっては公正取引委員会に相談することになるかもしれません。 もし建築業者とその土地の売主が異なっていると非常に厄介なことで、ご質問者からの契約解除ということで手付け放棄による解約もやむを得ません。 というのも工事請負契約では基本的に土地はご質問者が責任を持って用意することになっているはずであり、契約違反となるからです。 普通は土地購入契約前に工事請負契約を結ぶことはしません。請負契約違反になる危険性があるからです。
補足
いま手元にある「建設工事請負契約書」を見ると、建築業者は話しをずっと勧めていた不動産業者で、土地の売主は、そのグループ会社の不動産会社のようです。代表取締役の苗字がどちらも同じで、親子か兄弟のような感じです。
お礼
とても参考になりました。どうも有難うございました。気に入っていた場所でしたが、家の購入は一生の問題なので、先日契約はきちんと解除しました。やはり業者からは10万は戻ってこないような話はされましたが、再度返還の要求をしたところ、考えてみるので、もう少し返事を待ってほしいとのことでした。今回の一件でとても勉強になりました。これからの不動産購入はもっと慎重にしていきたいと思いました。