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印紙って郵便局で買うとき契約書もいります?

土地売買契約書を個人売買したので作成しました。土地価格は1100万 また家を建築するにあたり工務店と工事請負契約書を取り交わしました。工事費は総額2000万少々。 で2つの契約書に印紙を貼りたいのですが(住宅ローン申請に出す)、印紙税は軽減措置も延長されたので2通とも1万5000円を2枚購入すればいいと思うのですが、印紙って書類に貼り付けて消印がいるそうですが、どうすればいいのでしょうか? 郵便局に書類を持っていって、印紙を購入し貼り付けて郵便局で消印を押してもらえばいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
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回答No.1

 印紙に必要なのは割り印です。消印は無関係です。  ボールペンでチェックするだけでも良いです。二度と使えないようにしておけば良いだけです。  契約時にお互いの印鑑を押す場合が多いでしょうけど。

その他の回答 (5)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.6

#5です。 先ほどの「消印」か「割印」かは、あくまでも法律的な話しですので、意味が通じる範囲であれば「割印」を使っていても、殊更に目くじらを立てる必要はありませんので、念のため(でも「消印ではない」と言い切ってしまうのは、やっぱり間違いだろうな)。 実はアタクシ、その昔、某役所で申請の受付をしていたことがあるんですが、慣れた人(会社)相手なら「消して・・・」で通じたんですが、初めての人(会社)などの場合、「消印」では判りにくいことも考えられたので、「書類と印紙にまたがるように印鑑で割って、消してください」と説明していました。 そうそう、 >郵便局に書類を持って行って、印紙を購入し貼り付けて 郵便局の窓口に「印紙の消印をお願いします」と言ったら、どういう対応になるのかも面白そうなんで、試していただきたい気もするんですが・・・ボールペンを渡されて「ご自分でサインして下さい」となるんじゃないかなぁ?

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.5

「消印」とは、使用済(=料金支払済)であることを示し、無効化して再使用できないようにするために捺印される印(スタンプ)のことです。一番目にするのが郵便局で葉書や切手に押されるものですが、印紙・証紙類を消すために押印するものも消印です。 因みに、印紙を「消す」のは、印紙税法で定められています。 印紙税法 (印紙による納付等) 第8条 2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 で、「割印」は、複数枚の書類が一体であることを証明するために、2枚を跨ぐように捺印する印です。 消印は再利用できなくするのが目的ですから、実印でも認め印でも構いませんし、署名(サイン)も大丈夫と言うことが、印紙税法施行令にあります。 印字税法施行令 (印紙を消す方法) 第5条 課税文書の作成者は、法第8条第2項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。 あと、収入印紙は、全ての取扱所が発行されている種類を全部扱っているとは限りません。 印紙は、余白であれば(書類の内容に被らなければ)貼ることの出来る枚数に制限はありません(1万円分を1000円の印紙10枚でも構いません) 「1万5千円分の印紙を2組」と言って、買えば良いでしょう。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

1000万から5000万までは 1.5万円ですので2組必要です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf >印紙って書類に貼り付けて 土地売買契約書と記載がある 1ページ目の右上一般的です。 なお、実印、認印は決めはありませんが 一般的に契約の有効性を確認するため 印鑑証明書を添付し 実印使用します。 >消印がいるそうですが 国税局回答 消印は印紙の再使用を防止するためのものです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm

回答No.3

契約書を郵便局に持ち込む必要はありません。 消印ではなく割印のことでは? 割印といって契約書に貼られた収入印紙と下地の契約書にまたがるように印鑑を押すことです。 普通、売る側または工事を請け負う側が印紙代を負担するんですが

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.2

私がマンションを買ったときは不動産屋さんに指示を受けながら書類の作成をしました。その時の記憶では押印するのは自分の判子です。 自分は実印を押したように思います。(別に実印である必要はないようですが) 要は不正に再利用できないようにするための消印なので実印でも認印でも何でもいいようですよ。 あと、印紙って種類が沢山あるようですから購入時にお間違いないようお気をつけ下さい。

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