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こういう場合に必用なことは?

今、ある有限会社に雇用されてます。雇用されてますが、名前だけの社長になってます。一応、役員扱いです。(実質は店長です。) こんな状況ですが、別に事業を起こそうと考えてます。今の会社に雇用されたままで、副業程度に行います。年間100万程度の利益を見込んでいる程度の副業です。いまの会社には副業を営んでもいけないという決まりはありません。 こういう場合、どこかへ届けなければいけないのでしょうか。また、申告の必要はあるのですか? また、今の会社に何か影響が出ますでしょうか?影響というか、会社には内緒にしたいのですが、知られますでしょうか? よろしくお願い致します。 

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

基本的には、事業を開始してから1ケ月以内に、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に開業届の提出が必要です。 又、税制上の特典のある、青色申告を申請する場合は、青色申告承認申請書を開業後2ヶ月以内か青色申告を始める年の3月15日までに税務署に申請する必要が有ります。 ただし、青色申告をしなければ、特に開業届を提出しなくても、利益が出て納税が必要になったら、確定申告と納税をすれば、開業届を提出しなくても問題はありません。 なお、役員が、会社の業務と競合する事業を会社に無断で行なうことは出来ません。 又、副業(事業所得)の収入を確定申告をする際に、事業所得に関する住民税を「普通徴収」を選択して確定申告をすれば、会社に副業の収入が有ることは知られません。

overalls0223
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。本当に無知で申し訳ないのですが、いくら利益が出た時点で納税の義務が必用になるのでしょうか?  また、このへんに関するURLってなにかありますでしょうか? それと、(役員が、会社の業務と競合する事業を会社に無断で行なうことは出来ません)とありますが、同じ業種を営むことができないという意味ですよね? すいません。頭が悪くて。連絡お待ちしております。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 個人事業と法人では違いますが、個人事業して回答します。 課税所得は、次のように計算して、課税所得が0でなければ、申告が必要になります。 収入-経費=利益(事業所得) 事業所得+給与所得=総所得 総所得-各種所得控除額(基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など)=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 所得税-給与の源泉税=納付する税額 詳細は参考urlをご覧ください。 又、各種所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kurashi/zeikin/zeimu/syoujyo.jsp 事業所得の計算については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

参考URL:
http://www.tokaizei.or.jp/zei/syotoku/doc/sikumi.htm

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