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有限会社社長が副業した場合、個人事業になるのか
3年程前からインターネット販売の副業をしています。 2003年と2004年は会社勤めで申告は会社がやってくれていましたが、副業は2年とも赤字のため申告せず、2005年度は有限会社を起業し、決算後申告して税金も納めたのですが、まだ個人の確定申告をしていません。(会社からの給料が100万、副業での収入が150万円くらいありました。源泉徴収はしていませんでした) 個人事業の開業届を出していないし、同じ住所で会社を経営しているのに税務署の個人課税部門からなぜか「事業内容等についてのお尋ね」という文書が届きました。法人部門ではないです。 (事業を行っているかどうかなど、超簡単なもの) これは、なぜ送って来ているのでしょうか? 会社を経営している上、個人事業も行っているとみなされているのでしょうか。 何か証拠をつかんだのでしょうか。 有限会社は確認有限会社です。 設立の際、個人事業を営んでいない者という決まりがありました。 副業を会社部門に組み入れるつもりはありません。 過去に申告していなかった分は今さらですが正直に申告しに行くつもりです。 副業は続けるつもりですが、一人の人間が会社社長もして個人事業として開業届や青色申告の届けなど出すことができるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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>「競業避止義務」は会社が特約として労働者に課すものですよね? 労働者の場合は特約ですが、役員については会社法356条に最初から定められています。 http://www.jyoujyou.com/word/word07.html#08 #3の参考URLは商法時代のものだったようです。古くて申し訳ありません。ネット上ではまだ会社法の解説は少ないようです。Wikipediaにも、取締役の忠実義務のひとつとして名称が載っているだけだったのはちょっとショックでした。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E7%AE%A1%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%BE%A9%E5%8B%99 禁止規定に抵触して得た利益は会社に賠償しなくてはならないとされているようです。 http://homepage2.nifty.com/taxlabo1/page028.html >会社は一人でやっています。その営業秘密を自分で侵害するなんておかしな話し… 秘密保持の問題ではなく、役員の忠実義務の問題です。会社の役員なら会社を最優先し、会社の利益を侵害してはならない義務があるということです。
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#1です。ひとつ重要なことを忘れていました。 インターネット販売はあなた名義でやっていたからあなたにお尋ねがきたのでしょうが、もしもそれがあなたのやっている会社の目的事業と競合する場合、会社役員には「競業避止義務」がありますから、税務署から、個人の事業では有り得ない、会社の脱税だ、と言われかねないことをお伝えしておきます。対策については無知です。すみません。 「副業を会社部門に入れるつもりはない」ということですから競合はしていないと思いますが。
あなたの事業が税務署に知れたのでチェックが入ったのでしょう。 税務署の担当部署に行って相談すれば、 丁寧に計算方法や納税額を指導してくれます。 しかしながら彼らは、納税額MAXの方法を指導します。 税理士に相談すれば、節税(脱税ではないです)の方法を考えてくれます。しかし顧問料を払う必要があります。 節税学か顧問料か、で税理士に頼むかどうかを判断しなくてはいけないでしょう。 いずれにしても、税務署に目をつけられた以上、逃げられないと考えたほうがいいでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございました。 逃げも隠れもせず税務署へ正直に話してきます。 税額が多額になったとしてもその方が気持ちが楽です。 税理士を頼む余裕がないので、会社の決算は自分でやりました。 もっと勉強して節税に励みます。
インターネット販売をしていることが税務署に知れたのでしょう。
お礼
そうでしょうね。 サイバー税務署の15人が目をつけるほど儲かってはいないのですが…。 こちらから税務署へ出向いて相談してきます。 ありがとうございました。
お礼
再びアドバイスいただいてありがとうございました。 「競業避止義務」は会社が特約として労働者に課すものですよね? 本業も副業も同じインターネット市場で販売しているという視点で見れば競合しているかもしれません。 会社は一人でやっています。その営業秘密を自分で侵害するなんておかしな話しですが、もしそれで会社の脱税と言われたら、仕入先もお金の出所も全く異なるのでその証拠を持って説明しようと思います。