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個人事業主になるべき?悩んでいます
- 会社員と副業をしている現在、個人事業主になるかどうか悩んでいます。
- 副業の収入は不安定ですが、増えてきており、年収も50万程になりました。
- 個人事業主になる場合の時期についてもアドバイスをいただければと思います。
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dymkaです。 >各個人の判断になるとは思うのですが……事業所得として青色申告した方がよいのでしょうか? はい、「節税【だけ】」を考えれば「青色申告の特典」を使うのがよいのは明白です。 しかし、「節税」には「それなりの手間」も必要になりますので、おっしゃるとおり「個人の判断」で決める以外にありません。 ***** (詳しい解説) まず「理屈、建前」で考えると、「事業としての自覚を持って、これからも継続してお金儲けを行っていくつもり」ならば、【儲けの多寡にかかわらず】「事業所得」として申告すべきものですし、「いつまで続けるか分からない趣味的なもの」ならば(儲けの多寡にかかわらず)「雑所得」として申告するのが妥当ということになります。 そして、「事業所得」として申告するのであれば【事業規模にかかわらず】「記帳」や「帳簿書類の保存」が義務となり、「所得税の確定申告」の際には「収支内訳書」の作成・添付が必須となります。 一方、「雑所得」の場合は、「所得税の確定申告書」に「収支の結果のみ」を記載するだけでよいこととされていて、「記帳と帳簿書類の保存」も「納税者の自主性」にまかされています。(そもそも「記帳(≒取引記録の作成)をするまでもない所得」が「雑所得」と言えますから義務化にはなじみません。) ですから、「税法上の義務」だけ考えれば「簡易な申告で済む雑所得として申告するほうがよい」ということになりますが、「事業所得」を申告する人には「損益通算」など「雑所得」にはない「税法上の優遇」を受ける「権利」が与えらます。 言うまでもなく「青色申告の特典(を受ける権利)」もその一つで、「雑所得」にはありません。 (参考) 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >個人の白色申告の方で【事業】や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(1) 【事業所得】や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 --- 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、不動産所得、【事業所得】、山林所得のある人です。 **** このように「理屈」で考えれば、私のような第三者でもある程度の判断は容易です。 しかし、現実に「記帳」や「帳簿書類の保存」、「収支内訳書の作成」などの【手間】が必要となる納税者本人としては、「損益通算をすることもないので雑所得でいいや」といった【現実的な】判断をすることも多いでしょう。 「青色申告の特典を利用すれば節税になる」という場合でも、「簿記の基本的な知識の習得」は必須と言ってよいですから、「節税できる金額はたかが知れているので雑所得でいい」と考える人も少なくないはずです。 一方、「今は小遣い稼ぎ程度のお金儲けだが、規模を大きくしていずれは本業にするつもり」というような人の場合は、「経理処理の手間や節税がどうこうではなく、気持ちの問題として最初から事業所得として申告する」ということもあるでしょう。 ということで、「各個人の判断になる」というhit-machineさんの結論と同じになります。 ***** ◯備考:「白色申告」について 「青色申告の特典を利用しない(利用できない)所得税の確定申告」を「白色申告」と呼びますが、以下の記事にありますように「記帳・帳簿書類の保存が義務ではなかったとき(平成25年12月以前)」は、「節税になるのは分かっているが【面倒くさいので】青色申告の特典は使わない」という人が普通にいました。 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 「平成26年1月以降」はこの前提が崩れたわけですが、「雑所得」については特に変わっていません。 つまり、「面倒くさい」「脱税したい」という人は、あえて「雑所得」で申告することもあるということです。 ※「青色申告の特典」が使えないことがはっきりしている「不動産所得、事業所得、山林所得【以外の】所得の申告」は、単に「所得税の確定申告」と呼ぶのが一般的です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『青色申告は白色申告よりお得なの?~青色申告の特典と節税効果を検証しよう~(2015/3/11)|INTERNET Watch』 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20150311_691891.html 『開業届に潜む罠~事業税の業種について(2013-01-23)|フリーランス最強説の証明』 http://d.hatena.ne.jp/freestrong/20130123/1358938270 *** 『所得税>事業主と税金>やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。…… --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >……つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。…… --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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※長文です。 >……個人事業成りした方がよいのでしょうか? 少し誤解があるようです。 一般的に「個人成り」と言った場合は、「設立した法人を解散(あるいは休眠)して、個人として事業を継続する」ことを指しています。 つまり、「法人成り」の逆ということになります。 ですから、ご質問の「個人事業成り」は、「税務署や地方自治体の役所に開業に関する届出をすること」として使われているのではないかと思います。 (参考) 『法人から個人事業へ変更するには|佐藤修一公認会計士事務所』 http://satoscpa.com/houzin-kozin 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB >個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。一般には自営業者ともいう。…… *** ここからは、「役所に開業に関する届出をした方がよいかどうか?」という質問と仮定して回答を進めてみます。 まず、「商売(事業)を始めた」場合は、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に所轄の税務署に『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出しなければならないことになっています。 なお、原則として(国と合わせて)「地方自治体」にも届け出が必要ですが、ルールは各自治体ごとに微妙に違います。 『申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html -- 「開業した事実」を課税庁に届け出た場合は、原則として「商売の儲け」を(「雑所得」ではなく)「事業所得」として税務申告を行なうことになります。 厳密なことを言えば、開業届を提出したからといってなんでもかんでも「事業所得」として申告してよいわけではありませんが、現実に「開業した」のであれば(赤字であろうとも)原則として「税法上の区分」は「事業所得」です。 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『「節税副業」指南役が逮捕|税理士もりりのひとりごと』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html --- いわゆる「(法人を設立しない)個人での開業」の「税務上の手続き」の流れとしては上記の通りです。 しかし、「商売(事業)」と言っても、飲食店のオープンのように「今日から商売を始めました」ということが誰の目にも明らかなものばかりではありません。 たとえば、「ほんの小遣い稼ぎのつもりで始めたことが意外と長続きしている、規模も大きくなって今では仕事のようになっている」「あくまでも趣味のつもりだったが思いがけずお金になるようになった、金額も小遣いレベルを超えている」というようなこともあるでしょう。 そうなると、本人ですら「商売(事業)」という自覚がないまま、漫然と「雑所得」として税務申告(納税)を続けていることが多々あります。 しかし、「雑所得」であっても金額が大きくなれば納税額もそれに比例して増えてきますので、たいていの人は【節税】を考えるようになります。 商売をしている場合の節税の初歩・基本と言えば「青色申告(の特典の利用)」ですが、儲けを「雑所得」で申告していては特典が使えません。 そのため、(開業うんぬんはどうでもよいが)「節税のために開業の届けを出して、その上で儲けを事業所得として申告する(≒青色申告の特典が使えるようにする)」という人もまた多いです。 (参考) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… >個人事業成りする場合は、時期としてはいつがよいのでしょうか? 前述の通り、税務署へは「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に届け出るだけすから、「よい時期・悪い時期」という考え方はしません。 つまり、「自分が都合のよい日に開業して届け出る」というだけです。 なお、「個人」の場合は、「法人」のように「事業年度を自由に決める」ということはできず、【誰でも】「1月1日~12月31日の1年間」、つまり「暦年」が「個人の事業年度」ということになります。 (参考) 『個人事業者の事業年度?(年の途中で開業した場合)(2008-09-25)|築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)』 http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/f29501ad4cf2d74358caffd58b7ab859 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
とても詳しく説明して頂きありがとうございます! 各個人の判断になるとは思うのですが、このくらいの収入感の場合、 事業所得として青色申告した方がよいのでしょうか? もしよろしければご回答頂けますと幸いです。
お礼
とても参考になりました。 細かく説明して頂き、ありがとうございました。 再度ご回答を読みこみ、決めていきたいと思います。 ありがとうございました!!