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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:36協定代表者変更について)

36協定代表者変更について

このQ&Aのポイント
  • 36協定代表者変更の手続きや条件について知りたいです。
  • 労働組合の組織構成や選出方法に関する問題が発生しました。
  • 未組織の者に代表者をさせることについての意見や投票権の有無について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

一旦締結された36協定の締結当事者が変わっても、当該36協定の有効期間中は変更の届出(締結のし直し)は必要ありません。次回の36協定(労使協定)の締結に関し、労働者の過半数代表者選出についてのご質問として回答させていただきます。 〉管理職も投票権があるのでしょうか? 管理職も労働者ですから“投票権”はあります(原則として代表者にはなれません)。 〉パート従業員にもあると管理職は言ってきてるのに対して腹立たしく思い パートにも“投票権”があるのが原則です。

barny827
質問者

お礼

ありがとうございます。悩んでいてもしょうがないですね。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

#1さんの回答の通りです。現行協定の有効期間(最長1年)まで有効です。 残業や休日労働、割増し賃金にかかわらなくとも、管理職やパートにも利害が及びます。たとえば、当事者の一方が思いっ切った時間削減を提言してきたら、そのとばっちりを食いますから。

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