- ベストアンサー
労使協定の労働者代表
労使協定を締結する際に、「従業員の過半数代表による協定」という要件があります。それでは、その過半数代表は、普通どのように選ばれるのでしょうか?会社側が指名することはできるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。労働組合がない会社と考えていいのでしょうか。 労働基準法施行規則第6条の規定によって、次のように定められています。 労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければならない。 1.監督・管理の地位にある者でないこと。 2.労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 従いまして、選出方法は(2)のとおり、会社の指名で選出することはできません。 詳細は下記サイトをどうぞ。 参考まで。
その他の回答 (3)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労使協定や労働組合というものの本来の趣旨を考えて欲しいと思います。 協定はいわば労働契約の一部です。 労働者と使用者が契約を結び、業務を行います。 契約ですから、それぞれの権利を主張しつつ、妥協点で手を結ぶ訳です。 あくまで、逆の立場にある訳ですから、労働者側の協定を結ぶ代表を会社側で決めたのでは 協定を結ぶ事自体が無意味な行為になります。 例えば、A社がB社に商品の発注をするとします。 Aは当然、なるべく安く納入して貰いたいと思います。 もちろん、Bはなるべく高くしたいですね。 で、価格交渉でお互いが妥結できるところで契約が結ばれる訳です。 ところが、B社の代表をA社が選ぶなら、B社の利益はあまり考えずに A社だけに都合のいい条件で妥結するでしょう。 それでは、価格交渉する事自体意味がありません。 労働条件を交渉するのに、使用者側だけで決めるのなら何の意味もありません。 労働組合の趣旨も同様です。 結局のところ、使用者側は資本を持っていて権力を握っていますから、 労働者個人が対等に渡り合える訳はありません。 そのために、さまざまな権利が労働者側だけに与えられているのです。 それによって、多少は労使が対等に近づく事ができるようにです。 ですから、労働組合は会社の利益を代弁するような管理職などを加入させる事はできないし、 また、会社から、事務所の貸与など一部を除いて、利益供与を受ける事はできません。 蛇足ながら、 代表を決めるのに、挙手では、簡単ですが、誰が誰を推したか明確になってしまいます。 その事によって、会社から不利益を被る可能性が出てきます。 本来の趣旨から考えれば、無記名投票をすべきです。 政府の議員のほとんどは、結局のところ、使用者側から政治献金を受けています。 つまりは、使用者側の利益代表者である事は明確です。 そういう人達が決めた指針をそのまま鵜呑みにするのは、、、 もっとも、そういう人に選挙で投票しているのは労働者が大多数ですが、、、 もちろん、質問者さんは使用者側でしょうから、関係ない事ですが、、、
- hiropon36suke
- ベストアンサー率24% (85/351)
内の会社では私が、人事から相談されてなりました。 労働組合があれば、その代表であろうし、それに変わる組織があればそこの代表になります。 そのようなものがない場合、指名ではありませんが、相談して記入してもらえばよいと思います。
お礼
体験談ですので参考になりました。ありがとうございます。
>過半数代表は、普通どのように選ばれるのでしょうか? 会社に労働組合があるのでしたら、その代表者、ないのであれば、たとえば毎月積み立てて、福利厚生などを行うときに、「○○友の会」なんてものがありますよね。その代表の人でもいいと思います。 >会社側が指名することはできるのでしょうか? 明確に指定することができるかどうかは不明ですが、大体は上記で挙げた人が、代表として名乗り出るのではないかと思います。
お礼
詳細な内容をお送りいただきありがとうございます。参考になりました。