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36協定の周知について 

表題の件について質問です。 36協定の提出および周知が法令で定められておりますが、 具体的な周知の方法として、下記の対応が適法かどうか教えて下さい。 ・従業員の過半数代表者 に同意を得た場合 ⇒誰でも自由に見れる掲示板に1~2週間程度、協定の紙面を掲載。 ・(職場の)労働組合 に同意を得た場合 ⇒労働組合に控えを渡し、他は何もせず  (従業員が36協定の内容を改めて確認したい場合は、労働組合に聞いてもらう。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

労働組合に控えを渡し、他は何もせず(従業員が36協定の内容を改めて確認したい場合は、労働組合に聞いてもらう。)で十分です。労働組合が従業員全員に伝える。

momogi
質問者

お礼

迅速なご回答、ありがとうございました。

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