36協定について。
少し複雑な質問ですが36協定の判断について教えて頂きたいと思います。労働法の専門家の意見をお聞きしたいと思います。
経緯
(1)会社側のリストラ案に反対し現行組合(組合員数数百名)を脱退し新組合を設立(組合員数28名)した。
(2)会社側は新組合員を一つの事業所に集約し事業を行なうこととした。
このことに新組合は同意し、36協定を締結し事業を行っていた。
(3)しかし最近、会社側は36協定締結の継続を望んだが新組合は期限到来を理由に締結を拒否した。現在、会社側は新組合員に対し36協定否締結に基づき残業、休日出勤はさせられない状況になった。
(4)会社側はこの状況では事業に支障があるとし、この事業所に新たに新組合員28名より2名多い30名の現行組合員を異動させることとした。これにより、この事業所は現行組合員が過半数を超える。会社側は労働基準法36条1項の規定「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
を満たすことになる。当然、現行組合は36協定を締結している。
(5)これを理由に会社側は新組合員にも残業、休日出勤させることとした。
この行為は条文上は有効な方法でしょうが、信義則に反すると思われますし、労働基準法本来の趣旨に反すると思うのですがどうでしょうか?
ご回答頂けたらと思います。
お礼
迅速なご回答、ありがとうございました。