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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事執行法、売却不許可と再売却について)
民事執行法の売却不許可と再売却について
このQ&Aのポイント
- 民事執行法における売却不許可の決定が確定した場合、裁判所が職権で再売却をするかどうかは、次順位や次々順位の買受申出人の有無によって変わります。
- もし、売却不許可の決定が確定した場合に次順位や次々順位の買受申出人がいる場合、裁判所は彼らの申出も考慮に入れることがあります。
- しかし、最高価買受申出人に対する売却不許可の決定が確定した場合、次順位や次々順位の買受申出人がいなければ、裁判所が職権で再売却をすることになります。
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質問者が選んだベストアンサー
「次々順位」と言うのはないです。 Bまでです。 また、Bの買受のチャンスはAの代金不納付だけです。 Aの不許可が確定した場合は、再競売です。 その再競売も不許可の事由により、事由が止んだときだけです。 そのようなわけで、不許可の場合は次順位に許可しないのです。
お礼
tk-kubota 様 ありがとうございました。スッキリしました。また宜しくお願いします。