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民事裁判の併合と期間について
民事裁判で答弁書が提出された後、何度位それぞれの陳述は繰り返されるのでしょうか?判決までどれ位かかりますか? 裁判内容はW不倫による不貞行為に関しての物です。又、他の裁判と併合をされないようにすることは可能ですか?拒否できますか? 当初A氏よりB氏への訴え、約2ヶ月遅れでCさんから Dさんへの訴えという構図で進んでおります。こういった場合はいかがでしょうか?又何を持って双方の主張が終わったと判断されるのでしょうか?併合はどちらかの弁護士からの申し出によりますか?それとも裁判所からの申し出でしょうか?
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Q1 民事裁判で答弁書が提出された後、 何度位それぞれの陳述は繰り返されるのでしょうか? 判決までどれ位かかりますか? A1 相手方が原告の請求を認めれば、裁判は早期に終わると思います。 被告の答弁書に対して、原告が反論。 原告の反論に対して、被告が反論。 さらに原告が反論・・・・となりますが・・・。 判決までの期間については、 ご質問の情報からでは何とも分かりません。 特に、不倫の裁判は、 被告が請求を認める、 又は原告が請求を放棄する、訴えを取り下げる 又は原告被告が建設的に譲歩して和解する といったことがない限り、 長期化することが多いと思われます。 (通常民事裁判は、1ヶ月や1ヶ月半に1回の間隔で 開かれます。) Q2 他の裁判と併合をされないようにすることは可能ですか? 拒否できますか? 他の裁判とは具体的になんでしょうか? CさんがDさんを訴えた裁判のことでしょうか? またA、B、C、Dの婚姻関係と2つの裁判の関係、 また裁判の内容(請求の趣旨)、 原告、被告の争いの度合いが分かりませんので 一般論的なお答えしかできません。 例えば、アとイの2つの民事裁判が進行しており、 アとイが共通する当事者であったり、 争点が同じようなもので関連があったり、 アとイの本人尋問、証人尋問が同一人のものだったり、 アとイを一緒に審理することが望ましければ、 アとイの裁判官は併合しましょうと、考えることでしょう。 またアとイを一緒に和解の話を進めたほうが解決が早い場合も 併合しましょうと、考えることでしょう。 裁判官はやみくもに併合するわけではありません。 裁判の早期結論(和解や判決等)を見据えての併合をする、 しないです。 裁判所が併合と決定を出した場合、実質的に拒否することはできません。 Q3 併合はどちらかの弁護士からの申し出によりますか?それとも裁判所からの申し出でしょうか? A3 併合は、当事者の一方や双方からの申し出がなされた場合や 申し出がなくても、裁判所の職権で行うことができます。 Q4 又何を持って双方の主張が終わったと判断されるのでしょうか? A4 民事裁判においては、 裁判の内容(原告の請求)が認められるか否かという点に絞って審理されますので、 原告の請求の根拠・理由となる法律的な事実について、 これを請求原因というのですが、裁判官が、 その請求原因が認められるか否かという判断が自身できる と思ったときが、裁判官から見た双方の主張・立証が 終わったということになると思います。 (原告、被告は、まだ準備書面を提出したい、 まだ証拠を提出したいと思っていても弁論終結となります。 その場合は、裁判官からいつまでに提出してください、 と前もって言われていると思います。) 裁判官が 原告の主張する請求原因をすべて認めれば、原告の勝訴です。 (請求原因の1つでも認められないものがあれば、 原告の敗訴です。) したがって、原告はすべての請求原因が認められように主張と立証 をすることになり、 被告は請求原因が認められないように主張と立証をすることになり ます。 これらの主張と立証が出尽くした、これ以上出せない、 という状況になったら、裁判官は双方の主張が終わったと判断 して弁論終結等を行うことでしょう。 請求原因は裁判の内容(請求の趣旨)によって、異なります。 今回の裁判の請求原因が何であるかは、弁護士さんに聞いてみて ください。
お礼
ご回答ありがとうございました。とても解りやすかったです。 助かりました。