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民事執行法160(転付命令の効力)について

160条を読むと、「差押命令及び転付命令が確定した場合において…」と書いてありますが、転付命令が確定した場合というのは、転付命令の決定に対しては執行抗告ができるので(159IV)、しかもこの執行抗告の期間は、裁判の告知を受けた日から1週間なので(10II)、執行抗告ができる1週間、特に執行抗告も何もなければ、少なくとも1週間経てば、転付命令は確定するわけですよね?(逆に、転付命令は少なくとも1週間は確定しないですよね?)←これは正しいと思うのですが… ただ、「差押命令が確定した場合」というのが、全く分からないです。差押の効力が生じるのは、差押命令が第三債務者に送達されて時に生ずる(145IV)とは書いてあるのですが、この「差押命令が確定した場合」というのが(145IV)のことでしょうか? 何か、変な感じもするのですが… そのあたりを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.1

 民事訴訟法の基礎に戻りますが、決定は原則として告知により効力が生じます。(民事訴訟法第119条)差押命令もこの原則に沿っているわけです。(ただ、差押命令の場合、債務者と第三債務者のそれぞれに命令が送達「告知」されますから、明文の規定で、いつ効力が生じるのか明らかにしているわけです。)例外的に、個別の規定で決定の裁判が確定したときに効力が生じるというのもあります。(例えば、移送の決定)転付命令もこれに当たります。   以上のような決定の内容的効力がいつ生じるかという問題と、通常の不服申立の手段が尽きてしまうのはいつなのか(確定)という問題は分けることができます。  差押命令に対する通常の不服申立手段は執行抗告であり(民事執行法第145条第5項)、執行抗告には期間制限がありますから、差押命令も確定という概念があります。

komathy
質問者

お礼

ありがとうございました。またお願いします