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地代の不払いが二年以上の借地権付建物を競売で落札した場合の件
表題のとおり、2年以上の地代滞納の借地権物件を競落した場合 借地権の状態が以下のどの段階の場合のケースで非訟手続をして も問題ないでしょうか? 地代代払をしていない場合です。 1.売却許可決定前に解除通知 2.売却許可決定後に解除通知 3.売却許可決定前に訴の提起 4.売却許可決定後に訴の提起 5.売却許可決定前に訴の確定 6.売却許可決定後に訴の確定 よろしくお願い致します。
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noname#107982
回答No.2
2年以上の地代滞納の借地権物件と記載ある場合 借地権者に滞納分お支払ください。 次に 土地購入を検討してる? 借地を契約する? 地権者に売る計画なのですかね?
- jodyc555
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回答No.1
なんの目的で落札したのでようか? honwaka693さん。
補足
入札を検討中ですが。 落札した場合は譲受を希望するのが普通だと思いますが。