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民事法

BさんはAさんの実印等を盗んでAの所有土地の登記をBに移転して、 この間の事情を知らないCさんにこれを売却した。 CはさらにDさんに転売して所有権の移転登記もそれぞれ行われた場合に AはBやCやDに対し、所有権の移転登記抹消は求めれるのでしょうか?

みんなの回答

noname#159030
noname#159030
回答No.5

基本は他人が持ち主になり変わって勝手に売却した場合はAさんはCさんに対して損害賠償権が発生します。残念ながら登記自体は第三者に対して公信力を伴うのですが、DさんはCをAだと思って買ったので 移転登記抹消は求めても無理だと思うよ。大体印鑑登録証明が必要なのに役所が他人に身分証明を取らずに発行したこと自体おかしいし。実印だけじゃ無理なんです。身分証明が必要なんですから。 だからこの場合は無理です。仮に印鑑登録カードを一緒に盗まれて身分証明書も知らない内に盗まれて 土地を売却となれば移転登記抹消は可能です。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

判例では、できます。 動産と違い、不動産には即時取得の制度がありません。 ですからCやDが善意でも、仕方ないのです。 例外としては、AがBに印鑑を盗まれたまま、 ずっと放置しておいた場合など、Aにも帰責性があるときです。

回答No.3

可能です。不動産登記には公信力はありませんから。 仮処分して、BCDに抹消登記手続訴訟して単独申請。 その後、ACDはBに損害賠償請求。 Bは公正原本等不実記載罪。詐欺罪。 司法書士がいれば、Aの意思確認を怠ったことにより懲戒でしょう。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

多分、Bさんに損害を賠償してもらっておわりな気がする。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

求められません。

kotaro74
質問者

お礼

Bさんは印鑑を盗んで、Aの土地を自分の所有物にしたのに Aさんは誰にも移転登記抹消は求められないんですか!?