• 締切済み

不動産の売却に関する問題です。

Aが自己の土地をBに売却した後、Cにもこれを売却し、Cが登記を取得したという場合に、右土地がその後も値上がりを続けているとき、または一旦値上がりした後、値下がりしない場合に、BはAに対していかなる責任を追及することができるか。 くわしく解説していただけると幸いです。

みんなの回答

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1097)
回答No.5

全て登記が終わっての話でしょう、Bに登記が終わった時点でAの人は関係なくなりますし、Cに登記が移ってしまえばBも関係なくなります。 ただしBの人は責任問題よりも税務署のほうを心配したほうが良いです。 買った土地は10年以上持っていないと、短期保留といって税金はものすごく高いものになります、あまりにも短期間では不動産売買法に抵触する可能性も考えないといけないかもしれませんし、いずれにしてもBは損をすることが考えられます。

noname#242403
noname#242403
回答No.4

Cには何の落ち度もなく、登記もして対抗力もありますから、Cは完全に守られます。 その上で、BはAに対して土地の引渡を求めることは出来ても、Cが同意しない限り不可能ですので、現実的ではありません。 したがって、代金の返金+α(値上がりによる利益ではありません。金利分程度です。)を求めることになるでしょうが、そんな取引をするAに返金する資力があるとも思えません。 結果的に詐欺で訴えることになるでしょうが、代金は帰ってきません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 御礼率ゼロということは、こちらとしては回答して、内容が正しく理解されたかどうか知る確実な方法がないので、法律問題での回答は危険なのかもしれないのですが、まあ複雑な内容ではないので、回答させてもらいます。  まず、問題の土地を自分(B)に引き渡すよう求めることができます。  しかし、実際はすでにCが(引き渡しも受けているということですよね?)登記を得ているので、AがBに土地および登記を引き渡すのは困難と思われます。  あくまでも困難というだけで、例えばなにかもっともな理由をつけてA→Cの契約を解除することもあり得ますので、不可能とまでは言えません。でも、難しい。  その場合は、BはAに対して「損害」賠償の請求ができます。  BがAに土地代金をすでに払っていれば、それの返還請求は確実に認められるでしょう。手数料的なもの(銀行から借り入れる手間代、支払い済みの利息など)も損害として請求できるでしょう。  また、それらに対する遅延利息も請求できると思います。  問題は、土地の値上がり分です。Bが不動産屋で、すでにDにその土地を転売することを決めていたりすれば、儲け損なった分も賠償対象に含められる可能性は大きいです。  が、Bがただの民間人である場合、おそらく(プロの賃貸業者である私自身が体験した似た実例では)儲け損なった(損害が生じた)とは認めてもらえないものと思います。  基本的に、儲け損なうのは「プラスがない」ということであって、損害(マイナス)が発生するのとは違うのだそうです。損害賠償は損害が発生した場合に問題になります。儲け損なったから賠償というのは、前記のような特殊な事情(すでに転売が決まっていた場合など)が存在する場合だけだそうです。  つまり、Bは支払い済みの代金や代金を確保するために支出した手数料的なもの(銀行から借り入れる手間代、支払い済みの利息など)や遅延利息を請求できるダケだろうと思われます。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

土地の売買は当事者同士が納得した価格で契約して売買が成立します。 売った直後にその土地が3倍でも4倍の価格でも買う人が居てその人と契約して売買しても前取引者とは何の関係もありません。 仮に相場や公示価格がいくら上がろうが下がろうが、あくまで当人同士の合意さえ得れば幾らで売買しようと構いませんし、他の人との売買には何の口出しも出来ません。

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