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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事執行の不動産の売却許可の手続きについて)
民事執行の不動産売却許可手続きについて
このQ&Aのポイント
- 民事執行における不動産の売却許可手続きについて説明します。
- 執行裁判所は、売却不許可決定を行う場合があります。
- 次順位買受けの申出がない場合や、売却不許可決定が確定した場合、執行裁判所は再度の売却を行うことができます。
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「売却不許可の話ですが…」と言いつつ、本文では、再競売はどのような場合か、 と言う問いです。 だから、錯綜するのではないですか、 売却不許可の事由は民事執行法71条にあります。 それで不許可が確定すれば、職権で再競売します。 ところが、その前に同法67条による申出(次順位申出)があった場合は、その申出者に同法80条2項により売却許可か不許可しなければ、すぐに職権で再競売はできないです。 その申出がなければ、すぐに職権で再競売できます。 ですから、売却不許可が確定したからと言って、即、再競売なるとは限らないです。 最初の者の売却許可が確定したのに代金不納付の場合は、次順位申出があったかどうかにより、あった場合は、その者に売却許可か不許可をしなければならず、なければ即、再競売なります。 なお「 ←これは正しいですよね?」の部分、文章が正確ではないです。
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noname#149293
回答No.1
この者とは、次順位買受申出人です。 買受人が代金を納付しなかった場合、次順位買受申出人が存在すれば執行裁判所は、次順位買受申出人の申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならず、次順位買受申出人が存在しないか、または、次順位買受申出人への売却の不許可が確定した場合に、裁判所書記官が職権で再売却する(債権者の申立ては不要)ということです。