休日出勤したのに、それがなかったものとして扱われました
職場で納得のいかない休日出勤の査定があったので質問させてください。
ポイントは以下のふたつです。
先月(12月11日~1月10日締め)の職場でのシフトのことですが、
(1)もともとの規定公休は10日
繁忙期であった12月下旬に1日だけ休日出勤
→その結果、公休9日、休日出勤1日の状態
(2)12月中旬に午前9時出勤のところを1時間ちょっと遅刻した
→人事課に半日出勤、つまり8時間フル勤務のところを半分の4時間しか勤務していない、したがって半日休んだとみなされる
その結果、(1)の公休9日というのが、(2)で半日休んだとみなされたことにより、公休9.5日、休日出勤1日となった。
→人事課いわく、「計算の結果、公休が9.5日の状態で、規定の公休10日に満つるまであと0.5日あるが、0.5日という休日出勤はないので、したがって休日出勤はなかったことにする」とされる
→割増賃金が支払われないことに。
状況がおわかりになりますでしょうか?
本来遅刻がなければ公休9休日出勤1の状態で、1日分の割増賃金がもらえるはずです。
しかし遅刻を一時間したことにより、公休が9.5日とされ、しかも一ヶ月の指定公休は10日だから、休日出勤したとしても0.5日の休日出勤しかありえない。しかし0.5日という休日出勤はないから休日出勤の申し出は却下する、というものです。
これは労働基準法37条1項に違反する扱いではないでしょうか?
0.5日という休日出勤はない、というのが何を根拠に言っているのかまるで不明です。就業規則で仮に定められていたとしても、法律に反する規則は無効なはずです。