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医薬品の構造特許

医薬品の構造特許に関しての質問です。 新規の医薬品は、既存の医薬品と比べてどの程度構造が違っていれば、構造特許に抵触せずに売り出す事ができるのでしょうか? 例えば、1999年FDA認可のHIVプロテアーゼ阻害薬アンプレナビル http://en.wikipedia.org/wiki/Amprenavir と、2006年FDA認可のHIVプロテアーゼ阻害薬ダルナビル http://en.wikipedia.org/wiki/Darunavir は末端のテトラヒドロフラン環を除き、構造が全く一緒です。 しかし、開発した会社は違っていますし、共同開発した様子もありません...両者とも特許を出していないとは考えられません。 医薬品の構造特許に関して詳しい方がいらっしゃいましたら、構造特許がカバーできる範囲について教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

医薬品に限らず、特許に抵触するか否かは、製品同士を比較して判断するものではありません。 特許公報の特許請求の範囲でどのように特定されているかを認定した上で、その特許請求の範囲に特定された発明(特許発明)と、侵害疑義物件とを対比することにより侵害か否かを判断します。 ですから、まずは、各社が各製品についてどのような特許を所有しているかをまず調査により抽出した上で、それら特許権の権利範囲を検討することが必要です。

pmakdh
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 特許請求範囲というのは勝手に決まるわけではないのですね。時間があれば、両者の請求範囲なども調べて見たいと思います。

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