- ベストアンサー
実質休眠の有限会社の第一期決算期税申告はどうすればいいのか?
- 実質休眠の有限会社の第一期決算期税申告についての悩みです。青色申告が必要か、休眠届けをした方が良いかを知りたいです。
- 第一期利益が無いので、経費計上処理を次期利益獲得時まで延期できるかも知りたいです。
- 持ち家自宅一室を事務所とする場合、賃貸料や光熱費の計上時期や自宅ローンに気をつける必要があるか知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1.青色申告は申告をすることが条件になっています。したがって必ず申告する必要があります。申告しないと青色申告が取り消されるはずです。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20050704.html 2.創立費に限って言えば、繰延資産として経理することで無期限に費用計上を繰り延べることができるはずです。 http://www.tax01.com/modules/tinyd1/index.php?id=7 原則としては原価以外の費用(販売費・管理費・損失)は発生時に計上しなければなりません。それで欠損が生じても、青色申告の場合には、欠損を7年間繰り延べることができます。 http://www.tax01.com/modules/tinyd2/index.php?id=10 3.個人事業ではありませんので、個人所有の自宅を供用割合で按分して費用とする考え方はありません。そもそもローン支払いは費用ではありません。したがって、事務所費用を計上するためには会社とあなたの間で賃貸借契約を結び、それにしたがって会社から賃借料をもらうようにすべきです。賃借料の額は、外に同じ規模の事務所を借りた場合の相場でいいと思います。光熱費はできれば会社と個人で契約を分けるべき(特に電話)ですが、分けられないなら使用割合を見積もって毎月の支払額を決め、事務所同様に契約を交わしておき、会社から個人に支払うようにすべきでしょう。基本的に、質問2とは別種の問題です。
その他の回答 (1)
>賃貸借契約に基づく事務所費用も、発生時、即ち第一期経理に計上する必要があるわけですね。 具体的な活動をしていないなら、使っていないのですから計上すべきではないでしょう。役員には会社に対し、資本充実義務があります。むやみに経費を計上すべきではありません。なお、個人が会社から受け取る賃借料や光熱費は、個人の不動産所得として申告する必要があります。 >パソコン、コピー機などは賃借よりも個人所有物から社へ売却という形を取る方が良いでしょうか。 会社専用になるなら売却(会社が購入)すべきでしょう。個人事業からの法人成りなら個人事業の最終年の申告に含まれます。個人事業をしていなかったなら売却益は生じないでしょうから申告する必要はありません。
お礼
丁寧な説明を有難うございます。大変参考になりました。賃貸借契約に基づく事務所費用も、発生時、即ち第一期経理に計上する必要があるわけですね。光熱費に関しては、毎月支払いということができないままに既に一年が経過しており、今期は年度末に一括支払いとなりますが、これも契約に記しておけば問題ないでしょうか。ところで、パソコン、コピー機などは賃借よりも個人所有物から社へ売却という形を取る方が良いでしょうか。また、社から個人への賃貸、売却料等の収入に関しては、個人が別途確定申告する必要がありますか?