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個人の確定申告について

私は代表取締役(私)、取締役(1名)、計2名の有限会社を経営しております。 仕事を始めたのは昨年5月からです。 業績も悪く、給料も月に10万円しか支払えておりません。 また利益がないため支払えない月もあります。 また収入の見込みもないために保険等は入っておりません。 (100万円以上の収入が見込めないため) 先日昨年7月から12月分の源泉徴収を収めてきました。(6000円程度) 年末調整も大学が忙しくやっておりません。 私含め、役員2人個々の7月~12月の総所得は45万円です。 賞与等はもちろんありません。 この場合私と役員は確定申告の必要はないのでしょうか? 年末調整とは払いすぎた税金の還付が受けられる制度だと 認識しております。払いすぎた税金がありません。 また3月31日までが営業期日ですので、5月31日までに会社単位で 法人税の申告をしなければいけないのですよね? 無知で申し訳御座いません。 ご回答頂ける方おりましたらお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.3

>給料の額も非常に少ないですし、源泉徴収も規定の額を人数(2人)分 収めましたので確定申告する必要があるのか疑問に思い質問させて 頂きました。 思考的には【収めましたので/確定申告する必要があるのか】 2つを区別する必要があるのですよ。 現状を整理すると、年末調整をしていないにも係わらず、単に給与から徴収した源泉所得税を納付したという状態でしょうか。ということは会社としては誤った納付をしていると考えられます。(多く払っている) 源泉徴収義務者である会社は、年末に年末調整することで社員毎の確定年税額を計算し、個人に対しては多ければ還付、少なければ追徴し、これに基づいて国に納付することになっております。 給与所得者の場合、給料支払時の源泉徴収とは単なる仮払いに過ぎず、個人としての本当の精算は年末調整(若しくは確定申告)で行うものなのです。 通常は給与所得のみ有する人であれば、給与収入が103万円以下であれば、収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円。 給与所得38万円-基礎控除38万円=課税所得0円。 課税所得0円×税率=年税額0円。 年税額0円-給与からの源泉徴収税額***円=-***円となり徴収された分が全額還付されます。 年末調整が済んでいない場合は確定申告で精算することとなりますが、その際には会社が発行した源泉徴収票が必要となりますのでこれを作成して確定申告にて精算して下さい。 1年間に会社が支払った給与総額を集計しただけのものは年調未済の源泉徴収票、年末調整をしたものが(普通の?)源泉徴収票。 確定申告は国税庁の確定申告コーナーで入力して郵送すればおkです。(環境が整っているならe-taxでも可) 最後になりますが、一度年末調整の意味と流れを確認するためにも、税務署などに相談した方がいいのではないでしょうか。

HID112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり税務署に相談してみます。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

大学が忙しくやっておりませんとありますが、主たる給与というべきものを大学から頂いている給与所得者ということでしょうか。 通常は2箇所から給与を貰っている給与所得者は確定申告して精算する必要があります。 サラリーマンで確定申告が必要な人 (3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人  (注)  給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm なお、年末調整は還付に限ったことではありません。少なければ追加納税となります。 >また3月31日までが営業期日ですので、5月31日までに会社単位で 法人税の申告をしなければいけないのですよね? 法人税等はそうです。

HID112
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 大学という表記ですが私在学中に会社を設立しまして、今年卒業と なります。 1年留年したもので、在学中は勉学が忙しく会社も正直手に付かないといった感じでした。 5月から営業を開始いたしまして、給料は役員(2名)あたり月10万円です。 今年卒業ですので4月以降は頑張ろうと思ってます。 給料の額も非常に少ないですし、源泉徴収も規定の額を人数(2人)分 収めましたので確定申告する必要があるのか疑問に思い質問させて 頂きました。 また確定申告する必要があるのであれば用紙等は税務署で受け取るので 宜しいでしょうか? 無知で申し訳御座いません。宜しくお願い致します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年末調整とは払いすぎた税金の還付が受けられる制度ではなく概算で納めている所得税を法の定めるところに従って再計算し税額を確定させる制度です。確定申告をしてください。法人税の申告はそのとおりですが・・・

HID112
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 年末調整をてっきり勘違いしておりました。 所得税につきましては源泉徴収のあらましという書類を参考に して規定の額を給料から徴収しており、7月から12月分を収めたのですがそれではダメなのでしょうか? 所得税の再計算という部分の表現があまり理解できないですが 一体どのようなことなのでしょうか? 無知で申し訳御座いません。 お時間あるときにでも宜しくお願い致します。

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