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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の契約について教えてください。)
土地の契約について知りたい
このQ&Aのポイント
- 明後日土地の契約が予定されています。土地は南向きで75坪の整形地です。周りとは5件の土地が接しています。
- 不動産屋に隣地境界の立会い確認&確認印をお願いしましたが、2年前に分筆した際に確認は済んでいるとのことでした。しかし、所有者が少しずつ売却していった古い住宅街の土地なので、境界をはっきり確認したかったとの思いがあります。
- 新築にあたって、近隣住民とのトラブルを避けたいと考えています。境界確認以外にもできることや予防策はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
2年前に分筆しているならば、その分筆した測量図が法務局に備え付けられており、写しなどもらっていませんか? その測量図の通り境界が確認できれば問題ないでしょう。もし境界が不明な場合などは引渡しまでの間に売主に復元してもらいます。 分筆した際は、隣接する所有者の境界を確定し承認した図面を元に申請を行います。ですからそれを後日承認しないと隣接地所有者が主張しても、認められません。しかし、分筆を繰り返し売買したという表現から、現在の所有者はその元となる測量図は所有していないのでしょう。 境界が不明な場合や、塀の中心などの場合、隣接者と境界認識の確認などはしますが、境界がはっきりと認識でき、2年前に分筆している土地ならば、再度境界の立会いなどを求めることは普通はありません。質問者さんの危惧は、境界の真偽ではなく、隣接者の人間性に不安があるのではありませんか? それだと別問題で、周辺の聞き込み等以外に調べるすべはありません。
その他の回答 (1)
- misawajp
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回答No.1
2年前の分筆なら、公証力のある測量図が残されているのではありませんか ?(登記の付属書類として) 公証力のある測量図があればわざわざ境界確認を行なう必要はありません 不動産屋に確認し、登記簿と測量図の謄本を入手しておけばよろしいでしょう (その測量図に対応した境界杭の現況を確認しておくことは必要です)
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございます。 登記簿謄本と測量図のコピーはいただいています。 ただそれには求積表に用いた境界標しかのっておらず、 4隅以外の境界標は記載されていません。 実際は7箇所の境界標があるはずなので、少々心配しています。 私たちが考えすぎだったとも思いましたので、 境界標の確認だけ再度お願いしようと思います。 ありがとうございました。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 登記簿謄本と測量図のコピーはいただいています。 ただそれには求積表に用いた境界標しかのっておらず、 4隅以外の境界標は記載されていません。 実際は7箇所の境界標があるはずなので、少々心配しています。 お察しのとおり、隣接者の人柄もとても気になっています。 うまくやっていくためにも、まずは境界のトラブルを、 できるだけおこらないように事前に対処したいという考えでした。 私たちが考えすぎだったようですね。 境界標の確認だけ再度お願いしようと思います。 ありがとうございました。