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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:告訴後の流れについて教えてください。)

告訴後の流れについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 以前勤めていたところで給料の未払いがあり、労働基準監督署へ告訴状を提出しました。その後、労働基準監督署から連絡がありましたが、最近は連絡がなくなり不安です。告訴状が検察へ送られた後、結果にかかわらず連絡がないことはあるのでしょうか?問い合わせしても大丈夫でしょうか?
  • 私は以前勤めていたところで給料の未払いがあり、労働基準監督署へ告訴状を提出しました。最初は労働基準監督署から連絡がありましたが、最近はなかなか連絡がなく心配です。告訴状が検察に送られた後、連絡がないことは普通なのでしょうか?問い合わせても問題ないでしょうか?
  • 給料の未払いがあったため、以前働いていた会社に対して労働基準監督署へ告訴状を提出しました。最初は連絡がありましたが、最近は全く連絡がなく不安です。告訴状が検察に送られた後、連絡がないことは普通なのでしょうか?問い合わせても大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

 労働基準監督官は特別司法警察員ですから、告訴を受ける権限があります。そして、労働基準監督官は、すみやかに書類や証拠物を検察官に送付しなければなりません。「4月に検察へ書類をすでに送っています。」というのは、4月にその手続をしたということでしょう。後は検察官が起訴するかしないかを判断します。判断するために、捜査が不十分だと思えば、労働基準監督官に補充捜査を指示するでしょう。  告訴をした人に捜査の経過を逐次報告しなければならない規定はありませんから、何ヶ月も連絡がないと言うことはあるでしょう。ただし、起訴、不起訴の結果は通知はされます。 刑事訴訟法 第百八十九条  警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 2  司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第百九十条  森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。 第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 第二百四十二条  司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 第二百六十条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 労働基準法 第百二条  労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

key0825
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 とても具体的にご回答してくださり、助かりました。 起訴、不起訴の連絡もなかなか来ないので、不安になっていた部分もありましたが、「何ヶ月も連絡がなことがありえる」という事を確認できて良かったと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

>『公訴するか否かの連絡が未だにない=受理されていない』という意味とは違うと思っていても良いのでしょうか? でも労働基準監督署に問い合わせると「4月に検察へ書類をすでに送っています。」と言う回答でしよう。 それでしたら、検察庁に送られています。 検察庁では、「待ってました」と言わないので時間はかかります。 私の実務経験では2ヶ月ほどかかりました。 また、労働基準監督署で「当方に提出して下さい。」と言った理由は、内容によっては労働基準監督署内で処理できると思ったからだと思います。

key0825
質問者

お礼

2度目のご回答、ありがとうございました。 やはり時間がかかりますよね。 覚悟はしていたものの、ふとしたときに思い出してしまい、不安になってしまうことがあったので、少し安心しました。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>労働基準監督署も検察からも、告訴を行った私に何も連絡がなかったということに正直不安になりました。このようなことは普通なのでしょうか? 「普通」と言うより、key0825さんが告訴状の提出先を間違っていたから転送したにすぎないです。 検察庁で受理すれば公訴するか否かを決めますが、その結果は告訴人に通知があります。(刑事訴訟法260条) なお、何時までに、と言う期限はないです。公訴時効までならいいことになっています。

key0825
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働基準監督署ともよく話をして告訴をする事になった際、労基署の方に「告訴状を書いてこちらに提出してください」と言われ、いろいろと書き方等も教えていただき、そのまま労働基準監督署に提出をしました。 労基署の方を頼りにしてたばかりに、私の考えが間違っていたのですね。 再び質問するようで申し訳ありませんが、『公訴するか否かの連絡が未だにない=受理されていない』という意味とは違うと思っていても良いのでしょうか?

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