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告訴、告発先となることができる機関

(1)Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA )の「告訴・告発先となる捜査機関」の項に次の『 』内のようにあります。 『告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。』 (2)また、刑事訴訟法に次の『 』内のようにあります。 『第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。』 (3)また、Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%93%A1 )の「特別司法警察職員」の項に次の『 』内のようにあります。 『特別司法警察職員の階級においては、自衛隊警務官は3曹以上の階級の者が司法警察員、士長以下の階級の者が司法巡査、海上保安官は一等海上保安士以上の階級の者が司法警察員、二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査である。』 質問1 (2)から見ると労働基準監督署を告発先とするには労働基準監督署に特別司法警察員がいなければならないのではないかと思いますが、労働基準監督署に特別司法警察員がいるとは思えません。なぜ、(つまり、どのような法律の規定に基づいて)労働基準監督署に告発することができるのでしょうか。 質問2 検察、警察、海上保安庁、自衛隊、労働基準監督署以外で告発先とすることができる機関があるでしょうか。ある場合、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問1についてですが 〇労働基準監督署に特別司法警察員がいるとは思えません なぜ、そう思われるのでしょうか。 実際には労働基準監督官が司法警察官になりますので、告発が可能です(労働法に関係するものであれば)。 労働基準法に規定があります。 第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

piyo_1986
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

刑事訴訟法では、告発をすることができる者は「犯罪であると思う者」ということで、告発先は「検察官又は司法警察員」です。 労働基準監督署を告発することはできないです。 ある者が、ある会社が労働基準法に違反しているから、その会社を告発する方法は、刑事訴訟法に基づくものではなく、単に、職権発動を促す上申にすぎないです。 労働基準監督署が、その会社を、検察官又は司法警察員に告発します。 刑事訴訟法上で、検察官又は司法警察員以外を告発先とすることはできないです。

piyo_1986
質問者

お礼

御回答有り難うございます。

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