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刑事事件の告訴について
知人が刑事事件の被害者として警察へ行って捜査していただき、最終的に犯人は不起訴処分となりました。 検察官からの連絡で、本人も反省してるからということで和解のような形に持っていかれたようです。 知人は、告訴状など書いた記憶はなく、刑事罰を与えたいという強い要望も特にはなかった様子。 捜査に関しては警察が全部やってくれたとのことでしたが、検察から連絡があったということは、告訴状は提出されてるのでしょうか? 告訴状など提出しなくても警察から検察へ書類送検されるものなのでしょうか? よくわからないので教えてください♪
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"検察から連絡があったということは、告訴状は提出されてるのでしょうか?" ↑ 告訴状の有無に関係なく、警察、検察は犯罪があると思慮 するときは捜査することが出来ます。 (刑訴法189条等) これは例え事件が親告罪であっても同じです。 親告罪は告訴がなければ、提訴できない、というだけで 捜査は可能だし、そういった実例もあります。 検察から連絡があった、ということは警察が事件を 検察に送致した、ということです。 ちなみに、警察、検察は被害者の為に捜査するのでは ありません。 広く、社会の為に捜査する、というのが建前です。 だから、強姦のような特別な犯罪以外は、被害者の告訴は 問題になりません。 もっとも、告訴を受理した以上、捜査をする義務が発生し、 被害者にどう処分したかを報告する義務も発生しますが。
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- fujic-1990
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告訴は口頭ででもできます。告訴状、つまり書面の提出は必要ではありません。 警察へ行って、捜査してもらったということなので、まさにそれが「告訴」です。 告訴が受理されたら、期間は忘れましたが、必ず捜査結果や警察の見解をつけて検察へ書類を送らなければならないそうです。 だから忙しい時は、聞き置いて、あるいは書類を預かっておいて、時間を作って捜査し、犯罪だと思えば正式に「告訴」として受理するという順番にするそうです。 検察に届いてからの手順はわかりませんが、告訴として正式に受理したからには、被害者になんらかの連絡(結果報告)をするのは義務でしょうね。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました♪
お礼
わかりやすい説明で大変参考になりました。 ありがとうございました♪