『作成方法および記載内容など詳細が全く判りません
』とある以上、自力での作成、郵送処理は無理です。告訴状の要件を満たさない場合、受理さえされませんから、(1)労基・地検に出頭して尋ねるか、(2)司法書士等に作成させるべきです。
順当に考えると、告訴は口頭でも可能ですから前記(1)に出向いて口頭で告訴の意思がある旨を述べること。当然、告訴状の用意を指示されると思うので、告訴状について尋ね、後日、用意して文書で告訴です。
なお、郵送については可能ですが、実務的には告訴調書の作成があるので、後日出頭要請が来ます。また心証的にも郵送より出頭の方が無難です。さらに告訴の条文について誤っている恐れも否定できないと思います。
例として、退職金の不払は賃金不払の労基24ではなく、金品返還の労基23を使います。もしもその退職金の所定支払日が規定されていない場合、労基24では法違反を構成しません。しかし労基23では請求後7日経過後に不払なら違反を構成します。
間違った法解釈、条文適用で告訴しても無意味。また労基15、89などの糞条文での告訴も検討が必要。罰金や前科のつけられない告訴は労力の無駄です。被疑者にヘンな自信と被害者意識を持たせるだけです。形式云々以前に、構成要件や証拠の有無、立件の可否の検討など、優先すべきことがあると思うのですが。
お礼
やはり告訴状作成および法解釈など難しそうです ご案内頂いた通り労基署と合わせ地検にも話を聞いて 当方が作成出来るのであれば提出をして 難しい場合は司法書士に依頼してみようと思います