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労働基準監督署への告訴について

労働基準法等違反の会社について、労働基準監督署へ告訴しようと検討しているのですが、以下の様な実績がある事件を受理してもらえるでしょうか? ・数ヶ月以上の給与未払いと雇用保険未加入の事実有り ・労働審判手続の無視と欠席 ・上記労働審判が確定したが支払意思が全く無い ・財産開示手続の無視と欠席 ・過去に社会保険の手続き不備について社会保険事務所の  指示に従わなかった事がある ・過去に申告による労働基準監督署の指示に従わなかった  事がある ちなみに・・・仮に告訴が受理されたとしても、逮捕拘留は されないと聞きましたが、実際にはどのような罰則が科せら れるのですか? この会社のおかげで多くのものを失ったので、出来る限りの 復讐をしたいです。

みんなの回答

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 労働基準監督署への告訴は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等所管する法律のうち、労働基準監督官が刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うとされている法令・条文が対象になります。  それぞれを検討すると、 ・数ヶ月以上の給与未払い  労働基準法第24条に違反し、最大で30万円以下の罰金 ・雇用保険未加入の事実  労働基準法に雇用保険の規定(条文)はないので告訴対象外 ・労働審判手続の無視と欠席、労働審判が確定したが支払意思が全く無い  労働基準法に労働審判の規定(条文)はないので告訴対象外 ・財産開示手続の無視と欠席  労働基準法に財産開示手続の規定(条文)はないので告訴対象外 ・過去に社会保険の手続き不備について社会保険事務所の指示に従わなかった事がある  労働基準法に社会保険の規定(条文)はないので告訴対象外 ・過去に申告による労働基準監督署の指示に従わなかった事がある  指示というより、違反の内容に因ります。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

???????????・・・・・ 告訴ですか? 告発と思うのですが?

wcctd849
質問者

補足

告発は事件の当事者以外が行うものを指すと聞いたことがありまして・・ 告訴とは被害を受けたものが警察機関に対して訴えるものと伺いました。 間違っていれば訂正いたします。