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勤務先が総勘定元帳を操作し未払い金をごまかしている状況について
- 勤務先が社内の総勘定元帳を操作して、未払い金を支払い済みに見せかけている状況について相談です。
- 労働基準監督所への調査依頼では帳簿上では未払い金は一切ないとされていますが、私の収入証明との間にかなりの差異があります。
- 解雇したはずの従業員に対して数ヶ月間の給料支払いが行われていたことが判明し、勤務先側の不正が明らかになりました。警察への告訴を考えましたが、労働局に相談した場合と同様の効果しか得られないと指摘されています。法的効果がある方法を教えてください。
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実際解雇したものに対して給料を支払っていたってことですか? で、その支払手続きは、その解雇した物に銀行口座ですか? それとも現金支払ですか? 現金支払となっていた場合は、本人の受領印とかサインが必要になると思いますが、その印鑑 および署名が解雇した本人のものではないと証明できれば、公文書偽造の疑いで、脱税の嫌疑がかけられると思います。 脱税捜査の可能性が高いと思った場合は、税務署に通報すればいいのではないかと思います。 その会社の税理士さんの指示だとなったら、税理士も一緒に逮捕・・・・ 機関が違うと、やってくれないんです。 労働監督署はあくまでも労働に関する違法性であって、脱税の可能性を推測したり、税務署に通報があったものの中に脱税の疑いがある企業がありますと 連絡したりしません。 お役所仕事なので、自分のテリトリーとは違うことは、法律に違反しない限りしないんです。 ということで、まず 解雇した従業員名でお金を着服していたという疑うがあるのなら、税務署だと思います。 ただし、ご存知だと思いますが、解雇を1月前に予告しないで即日解雇の場合は、1月分の給与を支払わなければならないです。 その給料だったってことは無いですか? 雇用主が自分の給与を月何百万にしていようと、それで会社が負債に負われることになっても、最終的には雇用主が負債をかぶります。 あまりにも取りすぎていて、従業員が薄給 ボーナス無しになっていたら、頭にきますが、その給与がイヤなら戦うか止めるかしかないです。 経営者の給与の取りすぎだと言える権限を持つのは、、、、、銀行くらいじゃないでしょうか。 支払が滞って、銀行が帳簿をみせろといっていて、「社長あなた給与を毎月300万とってるじゃないですか。これじゃ会社は赤字になりますよ、減らしなさい」って指導するのは支払を滞られて困った銀行の人。
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- takuranke
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質問者様に対して給与の未払いがあるのと、 解雇された後に、給与を払っているのとでは意味が異なります。 質問者様が在職していた時の未払い分を支払ったことにしているのであれば、 労基署の対応になりますが、質問者様が退職した後でも、まだ働いているように見せかけて、給与を支払っているように改ざんしている場合、労基署の管轄ではありません(質問者様には振り込みの事実が一切ないというのが前提)。 申告するなら税務署でしょう、実際に支払っていないお金を支払ったように改ざんしているということは、所得のごまかしになります。 >雇用主側が全売り上げをとっていたが為に、こちらに回ってこなかったのは明白だが 従業員(請負でも)が勝手に顧客の売掛金を徴収して懐に入れたら窃盗や横領という犯罪になりますけど。 もう少し整理して質問したほうがよろしいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 メインは、未払いを支払い済み扱いにしている様子という方です。 先方が監督所に提出している帳簿では、在職中の給与は全額支払っていて、 尚且つ、在職中の未払い分の支払いとは別目的の様子の支払いを行った記載が、退職扱い後数ヶ月間に渡って存在しており この点の説明が雇用主のい説明では全くわけが分らない状態となっています。 アドバイス頂いた内容を拝見した限りでは、どうやら税務署に通報した方がよさそうなので、労基所に雇用主の説明の報告後に通報してみようと考えています。 りがとうございました。
補足
>>実際解雇したものに対して給料を支払っていたってことですか? 労基所側も説明内容が曖昧過ぎて要点がつかめなかったとの事で、当方自身も直で説明を受けたのですが、とても曖昧且つ、当方が参加した事務作業が原因という意味不明な説明で、話しが噛み合わなかったとおうのが事実です。 が、資料上だと、ろくに出勤していない当方に対して、他のある程度出勤した月での満額支給額と同等額の給与を、解雇扱い後数ヶ月間に渡り現金にて行っている事になっている記載がなされていました。 在職中の未払い給与の支払い用途でもなさそうです。 >>で、その支払手続きは、その解雇した物に銀行口座ですか? それとも現金支払ですか? 在職中も基本的に給与は現金支給でした。 しかし、支給される際に受領サインを要求される事は一切ありませんでした。 しかし、先方事業主の主張では、そちらに受領の証拠がなくても、こちらには支払った証拠があるとの主張でした。 他の回答者様からのアドバイスもあり、税務署への通報がよいのではと考え始めております。