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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの県民税)

アルバイトの県民税の申告漏れについて考えてみた!

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの県民税の申告漏れについて悩んでいませんか?本業とは別の塾の講師バイトをしている方は、源泉徴収されていないため、個人で納税する必要があります。会社とは関係ないバイトであるため、個人で税金を納めることができます。
  • 納税額については、総所得に対しての税率が適用されます。例えば、給料が550万でバイト料が20万の場合、総所得は570万となります。この場合、総所得に対しての税率が適用されるため、税額は総所得に対しての税率(例えば、20%)がかかります。
  • 所得税と県民税の違いは、所得税は国が徴収する税金であり、総所得に対しての税率が適用されます。一方、県民税は地方自治体が徴収する税金であり、住民税としても知られています。アルバイトの県民税の申告漏れがある場合、個人で納税することが可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.3です。 >たとえば源泉徴収してもらっているバイト先もありますがこの場合の税率は本業の給与所得からの税率と、バイト先の所得からの税率とではそれぞれの所得金額による税率となっているのですか? バイト先が5%で天引きされて給与所得では20%とか・ まず、バイトが「給与」か「報酬」かで違います。 「源泉徴収票」なら給与、「支払調書」なら報酬です。 給与の場合は、税率をかけるということではなく「源泉徴収税額表」に基づき、毎月の給料から引かれます。 通常、毎月の給料から引かれる所得税は多めに引かれ、最終的に所得や所得控除(生命保険料控除など)の額が確定した時点で、年末調整により所得税を計算し(課税所得に税率をかける)精算します。 なので、年末調整により12月の給料で所得税の一部が還付されることが多いです。 なお、副業分のほうが多く引かれ、年末調整もされません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 本業は「甲」の欄、バイトは「乙」の欄の数字が引かれる所得税の額です。 報酬の場合なら、10%が引かれる所得税です。

yagoogle
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.3です。 >もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は「所得税の確定申告」が必要とされています。 なので、本来、貴方は確定申告する必要があります。 >ただ今回来た通知は所得税ではなく県民税と言うことなのですが所得税の追徴はなく県民税だけ?ってこのへんもよくわかっていません。 本来、貴方は確定申告が必要ですが、今まで源泉徴収されていたなら所得税は源泉徴収(10%)されていたと思われます。 ただ、市県民税は源泉徴収という制度がありませんし、経費がいくらか不明で正確な課税ができないため、役所から「住民税の申告」をするよう通知が来たのです。 >また、追徴分も会社とは別で「自分で納付」にチェックを入れて済ませることは可能なのですか? 可能です。 前の回答のとおりです。 なお、所得税の確定申告をすれば、その内容が役所に通知されるので住民税の申告は必要ありませんが、役所に通知されるまで1か月ほどかかるし、今回は、所得税の確定申告をした後、その控えを持って役所に「住民税の申告」もしたほうがいいでしょう。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 たとえば源泉徴収してもらっているバイト先もありますが この場合の税率は 本業の給与所得からの税率と、バイト先の所得からの税率とでは それぞれの所得金額による税率となっているのですか? バイト先が5%で天引きされて給与所得では20%とか・・・ たぶん素人過ぎて質問自体がちんぷんかんぷんなんだと思いますが、 タックスアンサーを読んでもいまいちよくわからないんです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「所得税の通知は国税分としてまた別で通知がくるのでしょうか?」 来ません。国税は申告納税制度なので、申告をしてないのに納税額の通知は来ません。 くるとしたら「確定申告書を出さないといけないよ」というお知らせでしょう。 副業があるのですから、この機会に所得税のことを研究しておくとよいと思います。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、申告納税では通知は来ないのですね。 ちょっと勉強してみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

本業がサラリーマンですね。 年末調整をうけてますね。 でしたら、サラリー以外の所得が年20万円以下なら確定申告不要です(所得税法第121条)。 ただし、住民税にはこの規定がないので、バイトの所得を申告してください。 バイト先からは「支払い調書」が出てるとのことです。これは給与ではありません。 事業所得ですので、収入(バイト先から貰った額です)-経費=事業所得 サラリー+事業所得で住民税の申告書を作成して提出します。 事業所得の10%が住民税になると考えて、ほぼあってるでしょう。 所得税 所得税法により課税される「国」の税金 確定申告書を提出するのはこの所得税です。 県民税 地方税法によって課税される「県税」 県税と市税を合わせて住民税とよんでます。 市に申告すると県民税と市民税が同時に賦課されて来るからです。 国に確定申告書を提出すると、同データが地方課税当局に行くので、住民税の申告を改めて提出する必要がありません。 所得税法121条で、サラリーマンがサラリーのほかに所得があった場合、規定額(20万円)以下なら申告をしなくても良いとなってますが、住民税ではこの規定がないので、市から「申告をするように」と指導がされてるわけです。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税と勘違いしていたんですね。 また550万は収入で所得ではありませんね。 バイトは本業以外に2ヵ所あり、調べてみるともう少しあって 1つは5年ほど続けているバイトで毎年10万ほど収入がありますが、 税は源泉徴収で行われているので今まで特になにもしませんでした。 もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。 今回は20万を越えているので申告が必要だったんですね。 ただ今回は20万超えているのですが県民税としての通知だけが来ているのですが 所得税の通知は国税分としてまた別で通知がくるのでしょうか? どちらにしても追徴分は会社を介さず自分で処理したいのですが それは納付時に自分で納付のチェックで可能なのですね?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>会社とは関係ないバイトなので、別に個人で納税することは可能ですか? 可能です。 申告書に、「給与所得以外の住民税の納付方法の選択」の欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れればいいです。 >必要経費関係も特になく支払調書の分を納税しようと思いますが給料が550万でバイト料が20万の場合 税額は総所得(570万)に対しての税率(20%?)となるのですか? 給料分は、「所得」ですか「収入」ではありませんか。 源泉徴収票を見てください。 給与の場合、「年収(支払金額)」から給与所得控除を引いた額が「所得」で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「所得」です。 そして、バイト分の20万円が「事業所得」です。 それらを合計した額が、貴方の「合計所得」です。 そして、そこから源泉徴収票の「所得控除の額の合計」を引いた額が「課税所得」になり、それに税率をかけ税額が出ます。 所得税の税率は、その課税所得の額により、5%。10%、20%…となります。 550万円が年収なら、税率は10%でしょう。 なお、住民税の税率は所得に関係なく10%ですが、基礎控除(誰もが受けられる控除)は所得税より5万円少ないです。 >要するに納税額はいくらになって、会社とは別で納税できるのか? 前に書いたとおりです。 本業分の所得税は納付済みで、住民税の税額も通知されているはずです。 バイト分の所得税の追徴分は2万円で、住民税の増額分も2万円です。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税と勘違いしていたんですね。 また550万は収入で所得ではありませんね。 バイトは本業以外に2ヵ所あり、調べてみるともう少しあって 1つは5年ほど続けているバイトで毎年10万ほど収入がありますが、 税は源泉徴収で行われているので今まで特になにもしませんでした。 もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。 ただ今回来た通知は所得税ではなく県民税と言うことなのですが 所得税の追徴はなく県民税だけ?ってこのへんもよくわかっていません。 また、追徴分も会社とは別で「自分で納付」にチェックを入れて済ませることは可能なのですか?

  • Prairial
  • ベストアンサー率30% (188/617)
回答No.2

所得という物は収入から諸経費などの控除額を引いた物をいい、その金額に対して所得税や 住民税が課せられる。 スレ主さんの場合、給与が550万円、雑収入が20万円ということになる。 給与の場合は65万円の控除額があるし、個人の控除額38万円は全ての人にあるから、 550-(65+38)=447万円 それに20万円から経費を引いた額を足す。 もし経費が計上されなければ、単純にプラスされて467万円が所得となる。 実際には社会保険や生命保険、損害保険料も控除されるから、これらの金額も差し引く。 もし雑所得が無ければ所得は447万円で、それに対する税額が決まるが、雑収入があるので その分所得が増えるので税額が変わるという意味。 会社では給与は年末調整されているが、本来こういう場合は(2箇所以上から収入のある) 確定申告をしなきゃならない。従ってその雑所得に対する税額は個人で納める事になる。 所得税は国税、住民税は地方税だ。それぞれ計算の方法が違うし、自治体によって金額も変わるので ここで答える事はできない。国税の方は全国共通だが、諸経費などが不明だから税務署で相談すべき。

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税と勘違いしていたんですね。 また550万は収入で所得ではありませんね。 バイトは本業以外に2ヵ所あり、調べてみるともう少しあって 1つは5年ほど続けているバイトで毎年10万ほど収入がありますが、 税は源泉徴収で行われているので今まで特になにもしませんでした。 もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。 去年の雑所得は約40万ということになります。 基本的にサラリーマンなので確定申告がよくわかっておりませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税額は総所得(570万)に対しての税率(20%?)となる… 住民税 (市県民税) は、所得額の多寡にかかわらず、10% 一律です。 所得税 (国税)は、お書きのとおり累進課税で 「給与所得」+「事業所得」=「合計所得金額」 「合計所得金額」-「所得控除の合計」=「課税される所得金額」 で税率が決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・塾の講師 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >料が550万でバイト料が20万の場合税額は総所得(570万)に対しての… 税用語としての「総所得」はそんな意味ではありません。 しかも、給与の支払額に税率を掛けるのでもありません。 税率のかけ方は前述。 >それともバイト分の20万に対しての税率(5%?)となるの… 住民税にしろ所得税にしろ、それはありません。 >それともバイト分の20万に対しての税率(5%?)となるのでしょうか… お書きの情報だけでは判断できません。 >会社とは別で納税できるのか… 『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf の第2表の右下「住民税・事業税に関する事項」欄で【自分で納付】にチェックマークを施しておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 所得税と勘違いしていたんですね。 また550万は収入で所得ではありませんね。 バイトは本業以外に2ヵ所あり、調べてみると 1つは5年ほど続けているバイトで毎年10万ほど収入がありますが、 税は源泉徴収で行われているので今まで特になにもしませんでした。 もう1つが去年30万ほどのバイト料がありその分の県民税として今回通知がきました。

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