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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得が僅かなのに市県民税通知書が届きました。)
所得が僅かなのに市県民税通知書が届きました
このQ&Aのポイント
- 先日、市県民税の納税通知書が届きましたが、金額はわずか1,000円です。
- 会社員であり、給与から市県民税が差し引かれているが、株取引による確定申告でも所得税と別途納税している。
- 株損失があり、配当金も僅かで利益がないのに、給与以外に市県民税を支払わなければならない理由がわからない。
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質問者が選んだベストアンサー
>その時、配当金も申告し、配当金に対する1.500円の返金を受けました。 これが原因です。 >株損失に対して配当金は僅かしかなく、差し引きすると全く利益はないのに 株式は譲渡所得で分離課税、配当金は確定申告すると総合課税なので差引き(専門用語で損益通算といいます)はできません。 つまり配当金は給与などと一緒に課税となります。 で配当金は源泉徴収の場合には所得税7%、住民税3%ですが(特別な優遇税率です)、確定申告してしまうと優遇は受けられず、総合課税となり給与所得と合算して課税される場合は、今年は特に住民税は10%なので10-3=7%が不足します。
お礼
さっそくの御回答ありがとうございました! 得をすると思って配当金を申告したのですが、手間暇かけて結局、市県民税を払えば500円しか手元に残らないことを考えると、配当金は申告しなくても良かったようですね。 判りやすい説明ありがとうございました!